ファクトシート - 2009年7月

IMF 債券の発行


2009年7月1日、国際通貨基金(IMF)理事会は、公共部門に対する債券発行に関する枠組みを承認した。

この度の債券の発行により、加盟国への金融支援の実施のためのIMF財源が早急に補完される一方、加盟国によるIMF債券への投資が実現するといえよう。実際の債券の発行は、加盟国への融資の支払いの際に行われる。ブラジル、ロシアが最大100億ドル、そして中国が最大500億ドルの債券購入の意志を明らかにするなど、多くの加盟国が関心を示している。また、同債券には、IMFと加盟国との近年の借入取極と同様の融資条件が付随する。

目的: IMFの、加盟国への時宜を得た金融支援の実施能力の補完。

発行: 加盟国への非譲許的融資の支払いの際に発行。IMFの告知より最短5営業日で発行される。

購入に関する合意: 加盟国は、ノート・パーチェス・アグリーメント(債券購入契約:Note Purchase Agreement;NPA)を締結した段階で、直接IMFより債券の購入が可能。またNPAは、特定の期間内(最短1年、2年目への延長に関してはIMFが判断する。それ以上に関しては、最長合計5年まで、加盟国と合意の上延長が可能)での、加盟国と合意に至った累積購入額の限度を明示している。

購入国: IMFの金融取引計画に参加が認められるに足る、強固な対外バランスを備えた国(現在51カ国が参加)が、NPAを締結することができる。また、中央銀行はあるいは加盟国の財政機関がNPAを結ぶこともできる。

満期: 最長満期は5年、暫定満期は3ヶ月。暫定満期は、IMFによりさらに3ヶ月延長することが可能。

通貨単位: 債券の元本はSDR建て。1,000万SDRの倍数単位で発行される。

発行価格: 額面価額100%

利息: 四半期ごとに支払われ、利息は前四半期のSDRの平均金利に基づく。

譲渡: 同債券は、公共部門の他の債券保有資格者に自由に譲渡することができる。ここで言う債券保有資格者には、全IMF加盟国、中央銀行、加盟国の財政機関そして指定SDR保有者である公的機関などが含まれる。上記以外の公的機関への譲渡は、IMFの合意を持って許可されるが、民間部門への譲渡は認められない。また同債券は、デリバティブ取引での利用を不可とする。

繰上償還: IMFは、満期以前の債券の一部もしくは全部を繰上償還できる。

現金化: 購入国は、国際収支上の必要に迫られた場合、一部もしくは全部の満期以前の債券の、即座(シリーズA 債券)もしくは12ヶ月以内での(シリーズB 債券)繰上償還を求めることができる。一方、譲渡により債券を獲得した加盟国も同様ではあるが、譲渡の際に金融取引計画に参加していたことが条件となる。




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