## IMFと取引する機関

## Source details

**Canonical URL:** [IMFと取引する機関](https://www.imf.org/-/media/files/publications/ft/aa/index/aaj.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/ft/aa/index/aaj.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/ft/aa/index/aaj.pdf.json)

---

### 概要と目的（IMFの目的）
- IMFの目的（国際通貨基金協定 第1条）:
  - (i) 通貨に関する国際協力を促進する常設機関となること。
  - (ii) 国際貿易の拡大及び均衡のとれた増大を促進し、高水準の雇用と実質所得の促進及び維持並びに生産資源の開発に寄与すること。
  - (iii) 為替の安定を促し、秩序ある為替取極を維持し、競争的為替減価を防止すること。
  - (iv) 加盟国間の経常取引の多国間的支払制度の確立を支援し、為替制限の撤廃に貢献すること。
  - (v) 適当な保障の下にIMFの一般資金を一時的に加盟国が利用できるようにして国際収支の失調を是正する機会を提供すること。
  - (vi) 加盟国の国際収支の不均衡の持続期間を短縮し、その程度を軽減すること。
- IMFは、すべての政策及び決定において上記目的を指針とする。

### IMFと取引を行う機関（第5条第1項）
- 加盟国は、次の機関を通じてのみIMFと取引する。
  - 大蔵省・財務省
  - 中央銀行
  - 安定基金
  - その他これらに類似する財務機関
- IMFも、上記の機関とのみ、又はこれらの機関を通じてのみ取引する。

### IMFの操作及び取引に対する制限（第5条第2項）
- 原則:
  - IMFの勘定で行う取引は、加盟国の発意で、当該加盟国の通貨と引換えに一般資金勘定におけるIMFの一般資金から特別引出権又は他の加盟国の通貨を供給することを目的とする取引に限る（ただし本協定に別段の規定がある場合を除く）。
- 金融・技術サービス:
  - IMFは要請に応じ金融上及び技術上の役務を提供できるが、これらの操作はIMFの勘定内で行ってはならない。
  - これらの役務は加盟国に対し、その同意なしに義務を課してはならない。

### IMFの一般資金の利用に関する条件（第5条第3項）
- IMFは一般資金の利用に関する政策（スタンドバイ取極等を含む）を採択できる。
- 加盟国による買入れの条件（(i)–(iv)）:
  - (i) 利用が本協定及び採択された政策に従うこと。
  - (ii) 当該加盟国が国際収支、対外準備ポジション又は対外準備の推移を理由とする必要性を示すこと。
  - (iii) 申し込まれた買入れがリザーブ・トランシュの買入れであること、又は買入れにより買入国通貨のIMF保有額が買入国の割当額の200%を超えないこと。
  - (iv) IMFが当該加盟国に一般資金を利用する資格がない旨を宣言していないこと（本条第5項、次条第1項又は第26条第2項（a）に基づく宣言を含む）。
- 買入れ審査:
  - IMFは買入れが本協定及び採択政策に合致するかを審査する。ただし、リザーブ・トランシュの買入れの要請については異議を提起しない。
- 売却通貨の選定:
  - IMFは売却する通貨の選定に関する政策及び手続を採択する。政策は加盟国との協議、加盟国の国際収支・対外準備ポジション・為替市場の動向、及び長期的なIMFにおけるポジションの均衡促進を考慮する。
- 交換等に関する要件（(e)(i)–(iv)）:
  - (i) 加盟国は、買い入れられた自国通貨の残高が自由利用可能通貨の残高であるか、買入れ時に加盟国が選定する自由利用可能通貨と第19条第7項（a）を基礎とする交換比率により交換され得ることを保証する必要がある。
  - (ii) 買入れられた通貨の加盟国及び取得した通貨の加盟国は、買入れ時に当該自国通貨の残高が自由利用可能通貨である他の加盟国の通貨と交換され得るようIMF及び他の加盟国と協力する義務がある。
  - (iii) 自由利用可能通貨以外の通貨の交換は、原則として自国通貨が買い入れられた加盟国が行う。
  - (iv) 自由利用可能通貨である他の加盟国の通貨を買い入れる加盟国は、要請に応じ当該他の加盟国と交換を行わなければならない。
- IMFによる特別引出権の提供:
  - IMFは、採択する政策及び手続に基づき、買入れを行う参加国に対し他の加盟国の通貨の代わりに特別引出権を提供することに同意できる。

### 条件の免除（第5条第4項）
- IMFは裁量により、第5項（b）（iii）及び（iv）に定める条件のいずれかを免除できる。
  - 特に、IMFの一般資金の巨額又は継続的利用を回避してきた加盟国については免除が認められる場合がある。
- 免除の際の考慮:
  - 加盟国の周期的又は例外的需要を考慮。
  - 加盟国が担保提供の意向を示す場合、担保提供を免除の条件として要求できる。

### IMFの一般資金を利用する資格の喪失（第5条第5項）
- IMFは、加盟国がIMFの目的に反する方法で一般資金を利用していると認める場合、見解を述べて回答期限を定めた申入書を当該加盟国に提示する。
- 申入書提示後、IMFは当該加盟国による一般資金の利用を制限できる。
- 所定期限までに満足な回答が得られない場合、IMFは利用を引き続き制限し、相当の通告の後に当該加盟国が一般資金を利用する資格がないことを宣言できる。

### 手数料（第5条第8項）
- 事務手数料:
  - IMFは、加盟国が自国通貨と引換えに行う一般資金勘定における特別引出権又は他の加盟国の通貨の買入れについて事務手数料を課す。
  - リザーブ・トランシュの買入れについてはその他の買入れより低い事務手数料を課することができ、リザーブ・トランシュの買入れの事務手数料の率は0.5%を超えてはならない。
- 手数料の課される残高（毎日の残高の平均）:
  - (i) 第30条（c）の規定に基づき除外対象となる政策に基づいて取得されたもの
  - (ii) （i）を除いた後において当該加盟国の割当額を超えるもの
- 手数料率の決定:
  - 手数料率の決定には、総投票権数の70%の多数を必要とする。
- 支払通貨:
  - 加盟国は、すべての手数料を特別引出権で支払う。ただし例外的状況では他の通貨での支払を許可できる。

### 報酬（第5条第9項）
- 支払対象:
  - IMFは、一般資金勘定において保有する加盟国通貨の毎日の残高が、（b）又は（c）の規定に基づき定められる割当額の百分率に相当する額を上回る場合、その上回る額について報酬を支払う。
- 報酬率:
  - 報酬率は、IMFが総投票権数の70%の多数により定めるもので、すべての加盟国について同一とする。
  - この率は、第20条第3項に基づく利子の率より高くなってはならず、また、その5分の4より低くなってはならない。
- 支払通貨:
  - 報酬は特別引出権で支払う。ただし、IMF又は加盟国は当該加盟国への支払を当該加盟国の通貨で行うことを決定できる。

### 計算・価額の維持（第5条第10–11項）
- 計算:
  - IMFの資産の価額は特別引出権で表示する。
  - 加盟国通貨に関する計算は、IMFが当該加盟国通貨を計算する率によって行う。
- 価額の維持:
  - 一般資金勘定における加盟国通貨の価額は、第19条第7項（a）の規定に基づく交換比率により特別引出権で表示されるところによって維持されなければならない。

### その他の操作及び取引に関する指針（第5条第12項）
- IMFは政策及び決定について、第8条第7項の目的及び金市場において価格を操作又は固定することを回避することを指針としなければならない。
- （c）の規定に基づく加盟国への金の売却は、市場における価格を基礎として各取引について合意する価格で行う。

---

### 5. IMFの操作及び取引（金、特別支払勘定、投資等）

### 金の売却と加盟国通貨の交換
- IMFは、金の売却により第8項（b）（ii）の規定に基づいて手数料が課されることとなる水準を超えないようにする。
- 加盟国の要請により、IMFは受領する当該加盟国の通貨のうちそのような水準を超えることを回避してきた部分を売却の時に他の加盟国の通貨と交換する。
- 交換は当該他の加盟国との協議の後に行い、当該他の加盟国の通貨のIMF保有額は第8項（b）（ii）の規定に基づいて手数料が課されることとなる水準を超えてはならない。

### 金による支払の受入れ
- IMFは、本協定に基づくいかなる操作又は取引においても、特別引出権又は通貨の代わりに金による加盟国の支払を受け入れることができる。
- この金による支払は市場における価格を基礎として合意する価格で行う。

### 1975年8月31日基準の金の売却と売却収入の処理
- IMFは、第2次改正の日に保有する金を1975年8月31日に加盟国であったものに、同日における割当額に比例して売却できる。
- 売却は「0.888671グラムの純金につき1特別引出権に相当する価格」で行う。
- 売却収入のうち該当部分を一般資金勘定に繰り入れ、これを超過する部分は特別支払勘定で保有する。
- 特別支払勘定の資産は別勘定として分離保有する。
- 特別支払勘定は以下に利用できる:
  - (i) 本項外の規定で直ちに一般資金勘定に繰り入れる場合。
  - (ii) 本協定の他規定以外でIMFの目的に合致する操作・取引に利用する場合。IMFは、困難な状況にある開発途上にある加盟国に対し特別な条件で援助を行うことができ、援助に当たっては1人当たりの国民所得の水準を考慮する。
  - (iii) 1975年8月31日に加盟国であった開発途上にある加盟国に対し、割当額に比例して分配する場合。

### 投資、特別支払勘定及び投資勘定の規定（第5項（f））
- IMFは、総投票権数の85%の多数により超過額の一部を投資勘定に繰り入れることができる。
- 特別支払勘定における通貨を投資に使用するには総投票権数の70%の多数が必要。
- 投資による収入及び受領する利子は特別支払勘定に繰り入れる。
- 投資勘定はIMF清算時に終了し得る。清算に先立ち総投票権数の70%の多数により終了させ得る。

### 資本移動、補充及び不足通貨
- 加盟国は、巨額な又は持続的な資本の流出に応ずるためにIMFの一般資金を利用してはならない。ただし輸出拡張等の通常の経営に必要な相当の額の資本取引のための利用は妨げられない。
- IMFは、特定通貨の一般的不足が進展していると認めるときは加盟国に通知し、不足の原因と解決の勧告を発表できる。需要が供給能力を著しく脅かす場合には公式に不足を宣言し、配分を行う。

---

### 組織、投票、SDR（特別引出権）および会計の主要規定

### 組織・投票（第12条等）
- IMFの組織:
  - 総務会、理事会、専務理事1人及び職員を置く。特定の場合に評議会を置くことができる。
- 総務会・理事会の会合要件:
  - 総務会招集の要請は、15の加盟国又は総投票権数の4分の1以上が可能。
  - 総務会のいかなる会合でも、総投票権数の3分の2以上を有する過半数の総務が出席していなければならない。
  - 理事会のいかなる会合においても、総投票権数の2分の1以上を有する過半数の理事が出席していなければならない。
- 投票の構成（第12条第5項）:
  - 各加盟国の総票数は基本票数と割当額に基づく票数の合計。
  - 基本票数は、総投票権数の合計票数の5.502%をすべての加盟国の間に均等に分配して算出（ただし端数は1未満とならない）。
  - 割当額に基づく票数は、自国の割当額の10万特別引出権相当額ごとに1票。
  - 調整：IMFの一般資金からの通貨の売却の純額の40万特別引出権相当額ごとに1票を加え、同基準の買入れの純額ごとに1票を減ずる（ただし純額は当該加盟国の割当額を超えないものとみなす）。
  - 明示的別段の定めがない限り、IMFのすべての決定は投じられた票の過半数による。

### 特別引出権（SDR）の配分・操作・会計（第18–21条等）
- SDRの配分:
  - IMFは既存の準備資産を補充する必要が生じたときに第18条の規定に従いSDRを配分する権限を有する。配分・消却は5年の基本期間について行い、配分は1年の間隔を置いて行う（例外あり）。
  - 配分の率は配分決定の日における割当額の百分率で表示。消却の率は特別引出権の純累積配分額の百分率で表示。これらはすべての参加国について同一。
  - 参加国は配分を受け入れなければならないが、特定の手続きにより異議申立てが可能。
- SDRの操作及び指定・復元（第19条等）:
  - 参加国はSDRを使用して第5項の規定に基づき指定される参加国から等額の通貨を取得できる（第2項（a））。
  - 指定による通貨提供義務の上限は、自国のSDR保有額のうち純累積配分額を超える部分がその純累積配分額の2倍に等しくなる点又は合意で定める高い限度まで。
  - 参加国は付表Gの復元規則又は採択される規則に従いSDR保有額を復元する。復元規則の採択・修正・廃止には総投票権数の70%の多数を要する。
- SDR会計の利子・手数料・賦課（第20条）:
  - IMFはSDR保有者に全保有者について同一の率の利子を支払う。
  - 参加国はSDRの純累積配分額に不足分及び未払手数料を加えた額につき全参加国について同一の率の手数料を支払う。
  - 利子の率は総投票権数の70%の多数により定められ、手数料率は利子の率に等しい。
  - 利子、手数料及び賦課金はSDRで支払う。

### 会計の分離と手続（第16条、第21条等）
- SDRに係るすべての操作及び取引は特別引出権会計を通じて行う。その他の操作及び取引は一般会計を通じて行う。
- 資産及び財産の分離：第5条第2項（b）で管理される資金以外のすべての資産は一般会計に保有。ただし付表H、付表I等に基づく特定資産は特別引出権会計に保有。
- IMFはSDR又はその操作・取引に対していかなる種類の租税も課してはならない（第21条（b））。

---

### 停止、清算、脱退、緊急措置、改正等の手続

### 停止・義務不履行（第23条等）
- 理事会は総投票権数の85%の多数により、最長1年以内の期間SDRの操作及び取引の適用を停止できる。延長は総務会が85%の多数で更に2年以内延長可能。
- 義務不履行：参加国が第19条第4項の義務を履行していない場合、その参加国のSDR使用権が停止され得る。
- 停止に先立ち当該参加国に通知と弁明の機会を与える規則が採択される。停止は通貨提供義務には影響しない。

### 清算・参加終了・脱退（第24条、第25条、第26条等）
- 特別引出権会計は総務会の決定がない限り清算できない。清算が決定されるとSDRの配分・消却・操作及び取引は原則停止される。
- 参加国はいつでもIMFに通告してSDR会計への参加を終了できる。終了は通告受領日に効力を生ずる。
- 加盟国はいつでもIMFから脱退できる（通告受領日に効力）。義務不履行が続く場合、IMFは当該加盟国が一般資金を利用する資格を喪失したと宣言でき、相当期間経過後に投票権を停止できる（総投票権数の70%の多数）。その後さらに不履行が続くと、総務会の85%の多数でIMFからの脱退を要求できる。

### 緊急措置・改正・解釈（第27–29条等）
- 緊急措置:
  - 理事会は総投票権数の85%の多数により、1年以内の期間特定の条項の適用を停止し得る。延長は総務会の85%の多数で更に2年以内可能。理事会は過半数で停止を解ける。
- 改正:
  - 改正案は総務会で承認され、総投票権数の85%を有する5分の3の加盟国が受諾したときに発効する。特定の規定変更にはすべての加盟国の受諾を必要とする場合がある。
- 解釈:
  - 本協定の解釈に関する疑義は理事会に付し、必要に応じて総務会の解釈委員会による最終決定に付託できる。

---

### 付表（平価、評議会、復元、参加終了等の主要規定）

### 平価（付表のC）
- IMFは加盟国に対し、特別引出権又はIMFが定めるその他の共通表示単位により平価を設定することを通知できる。共通表示単位は金又は通貨であってはならない。
- 平価の維持義務:
  - 平価を有する加盟国は、直物為替取引の最高及び最低相場が平価による相場との間に4.5%を超える差又はIMFが総投票権数の85%の多数により採択するその他のマージンを超えないように適切な措置をとることを約束する。
- 平価の変更及び廃止:
  - 加盟国は、基礎的不均衡を是正し又はその発生を防止する場合を除き、自国通貨の平価の変更を提議してはならない。変更の提議を受けたIMFは相当の期間内に同意し又は異議を唱えなければならない。
  - 提議された平価がIMFの異議により効力を有しない場合、加盟国が変更又は廃止を行えば第26条第2項の適用を受け得る。

### 復元（付表のG）
- 最初の配分後5年経過時及びその後の各四半期末において、直前の5年間における毎日のSDR保有額の平均がその期間における毎日のSDRの純累積配分額の平均の30%を下回らないよう復元する義務。
- IMFは最初の配分後2年及びその後毎月末に計算を行い、参加国が要件を満たすために必要なSDRを取得すべき時期と程度を確かめる。
- 不遵守の場合、IMFはその事情が第23条第2項（b）の規定に基づく停止を正当とするかを決定する。

### 参加終了・清算に関する具体的手続（付表のH–K）
- 参加終了時のSDR残高の償還:
  - 相殺後に債務が残り、参加終了の日から6か月以内に決済が成立しないときは、残高を参加終了の日から最大5年以内に均等の半年賦で償還する。
- 清算時の資産分配:
  - 清算の場合、IMFは1975年8月31日に保有していた金の価額等を基礎として分配を行う。
- 投票権の停止（付表のL）:
  - 投票権を停止された加盟国は、改正案の採択に参加できない等の制限を受ける。停止された加盟国が任命した総務等は退任し得る。

### 一回限りの特別配分（付表のM）
- 規定により、1997年9月19日に参加国である各加盟国は、本協定の第4次改正が効力を生じた日の後30日目に特定の率（1997年9月19日における割当額の29.315788813%）に相当する額のSDR配分を受け入れなければならない（例外規定あり）。

---

*出典: 国際通貨基金協定（抜粋）— IMF*

### 1.   IMFと取引する機関  . . . . . . . . . . . . . . . .8

### IMFと取引する機関

### 概要と目的（IMFの目的）
- IMFの目的は以下のとおりである（国際通貨基金協定 第1条）。
  - (i) 通貨に関する国際協力を促進する常設機関となること。
  - (ii) 国際貿易の拡大及び均衡のとれた増大を促進し、高水準の雇用と実質所得の促進及び維持並びに生産資源の開発に寄与すること。
  - (iii) 為替の安定を促し、秩序ある為替取極を維持し、競争的為替減価を防止すること。
  - (iv) 加盟国間の経常取引の多国間的支払制度の確立を支援し、為替制限の撤廃に貢献すること。
  - (v) 適当な保障の下にIMFの一般資金を一時的に加盟国が利用できるようにして国際収支の失調を是正する機会を提供すること。
  - (vi) 加盟国の国際収支の不均衡の持続期間を短縮し、その程度を軽減すること。
- IMFは、すべての政策及び決定において上記目的を指針とする。

### IMFと取引を行う機関（第5条第1項）
- 各加盟国は、次の機関を通じてのみIMFと取引するものとする。
  - 大蔵省・財務省
  - 中央銀行
  - 安定基金
  - その他これらに類似する財務機関
- IMFも、上記の機関とのみ、又はこれらの機関を通じてのみ取引する。

### IMFの操作及び取引に対する制限（第5条第2項）
- 原則
  - IMFの勘定で行う取引は、加盟国の発意で、当該加盟国の通貨と引換えに一般資金勘定におけるIMFの一般資金から特別引出権又は他の加盟国の通貨を供給することを目的とする取引に限る（ただし本協定に別段の規定がある場合を除く）。
- 金融・技術サービス
  - IMFは要請に応じ、金融上及び技術上の役務を提供できるが、これらの操作はIMFの勘定内で行ってはならない。
  - これらの役務は加盟国に対し、その同意なしに義務を課してはならない。

### IMFの一般資金の利用に関する条件（第5条第3項）
- 政策採択
  - IMFは一般資金の利用に関する政策（スタンドバイ取極等を含む）を採択できる。これらは加盟国が国際収支問題を本協定に合致して解決することを援助し、IMFの一般資金の一時的利用のための適当な保障を確立する内容とする。
- 加盟国による買入れの条件（（i）–（iv））
  - (i) 利用が本協定及び採択された政策に従うこと。
  - (ii) 当該加盟国が国際収支、対外準備ポジション又は対外準備の推移を理由とする必要性を示すこと。
  - (iii) 申し込まれた買入れがリザーブ・トランシュの買入れであること、又は買入れにより買入国通貨のIMF保有額が買入国の割当額の200%を超えないこと。
  - (iv) IMFが当該加盟国に一般資金を利用する資格がない旨を宣言していないこと（本条第5項、次条第1項又は第26条第2項（a）に基づく宣言を含む）。
- 買入れ審査
  - IMFは、買入れが本協定及び採択政策に合致するかどうかを審査する。ただし、リザーブ・トランシュの買入れの要請については異議を提起しない。
- 売却通貨の選定
  - IMFは売却する通貨の選定に関する政策及び手続を採択する。政策は加盟国との協議、加盟国の国際収支・対外準備ポジション・為替市場の動向、及び長期的なIMFにおけるポジションの均衡促進を考慮する。
- 交換等に関する要件（(e)（i）–（iv））
  - (i) 加盟国は、IMFから買い入れられた自国通貨の残高が自由利用可能通貨の残高であるか、買入れ時に加盟国が選定する自由利用可能通貨と第19条第7項（a）を基礎とする交換比率により交換され得ることを保証する必要がある。
  - (ii) 買入れられた通貨の加盟国及び取得した通貨の加盟国は、買入れ時に当該自国通貨の残高が自由利用可能通貨である他の加盟国の通貨と交換され得るようIMF及び他の加盟国と協力する義務がある。
  - (iii) 自由利用可能通貨以外の通貨の交換は、原則として自国通貨が買い入れられた加盟国が行う。
  - (iv) IMFから自由利用可能通貨である他の加盟国の通貨を買い入れる加盟国で、買入時に他の自由利用可能通貨と交換することを希望する場合は、要請に応じ当該他の加盟国と交換を行わなければならない。
- IMFによる特別引出権の提供
  - IMFは、採択する政策及び手続に基づき、買入れを行う参加国に対し他の加盟国の通貨の代わりに特別引出権を提供することに同意できる。

### 条件の免除（第5条第4項）
- IMFは裁量により、第5項（b）（iii）及び（iv）に定める条件のいずれかを免除できる。
  - 特に、IMFの一般資金の巨額又は継続的利用を回避してきた加盟国については免除が認められる場合がある。
- 免除の際の考慮
  - 加盟国の周期的又は例外的需要を考慮する。
  - IMFの利益を保護するに足りる価額を有する資産を加盟国が担保提供しようとする場合、その意向を考慮し、担保提供を免除の条件として要求できる。

### IMFの一般資金を利用する資格の喪失（第5条第5項）
- IMFは、加盟国がIMFの目的に反する方法で一般資金を利用していると認める場合、見解を述べて回答期限を定めた申入書を当該加盟国に提示する。
- 申入書提示後、IMFは当該加盟国による一般資金の利用を制限できる。
- 所定期限までに満足な回答が得られない場合、IMFは利用を引き続き制限し、相当の通告の後に当該加盟国が一般資金を利用する資格がないことを宣言できる。

### 特別引出権の受入れ・提供（第5条第6項）
- IMFは、参加国が提供する特別引出権を等額の他の加盟国の通貨と引換えに受入れることができる。
- 参加国の要請により、IMFは特別引出権を等額の他の加盟国の通貨と引換えに提供できる。
- これらの取引により生じる加盟国通貨のIMF保有額は、第8項（b）（ii）の規定に基づき手数料が課される水準を超えてはならない。
- IMFが提供又は受入れる通貨の選定は、第3項（d）又は第5項（i）の原則を考慮した政策に従う。

### 加盟国によるIMF保有自国通貨の買戻し（第5条第7項）
- 一般
  - 加盟国は、IMFが保有する自国通貨のうち第7項（b）の規定に基づいて手数料が課される部分をいつでも買い戻すことができる。
- 期待される行動
  - 第3項に基づく買入れを行った加盟国は、国際収支及び対外準備ポジションの改善に応じ、買入れの結果生じた部分（手数料課される部分）を通常買い戻すことが期待される。
- 買戻し期間
  - 第3項に基づく買入れを行った加盟国は、IMFが保有する当該部分を買入れ日から5年以内に買い戻すこと（通常賦払を定め得る）。
  - IMFは、総投票権数の85%の多数により、この買戻し期間を変更でき、採択した期間はすべての加盟国に適用される。
- 特別政策による異なる期間
  - IMFは、一般資金の利用に関する特別な政策に基づき取得した通貨の買戻しについて、（c）の規定に従って適用する期間と異なる期間であって全加盟国について同一であるものを総投票権数の85%の多数により採択できる。
- 買戻し義務の延期
  - 加盟国の要請により買戻し義務の履行日を延期できるが、最終期限を越えてはならない（例外は総投票権数の70%の多数の決定により可能）。
- 買戻しの通貨
  - すべての買戻しは、特別引出権又はIMFが特定する他の加盟国の通貨で行われる。
  - IMFは買戻しに使用される通貨に関して第3項（d）の原則を考慮した政策及び手続を採択する。
- 保証義務等（j）
  - 自国通貨がIMFにより特定され自由利用可能通貨でない場合、当該加盟国は買戻しを行う加盟国に対し、自国が選定する自由利用可能通貨と引換えに自国通貨を買戻し時に取得できることを保証しなければならない。
  - 交換は第19条第7項（a）を基礎とする交換比率に相当する交換比率で行う。

### 手数料（第5条第8項）
- 事務手数料
  - IMFは、加盟国が自国通貨と引換えに行う一般資金勘定における特別引出権又は他の加盟国の通貨の買入れについて事務手数料を課す。
  - リザーブ・トランシュの買入れについてはその他の買入れより低い事務手数料を課することができ、リザーブ・トランシュの買入れの事務手数料の率は0.5%を超えてはならない。
- 手数料の課される残高（毎日の残高の平均）
  - (i) 第30条（c）の規定に基づき除外対象となる政策に基づいて取得されたもの
  - (ii) （i）を除いた後において当該加盟国の割当額を超えるもの
  - 手数料率は通常、残高が存在している間、間隔を置いて引き上げられる。
- 買戻し履行されない場合
  - 加盟国が要求される買戻しを行わなかった場合、IMFは当該保有通貨のうち買い戻されるべき部分につき適当と認める手数料を課すことができる（協議の後）。
- 手数料率の決定
  - （a）から（c）の規定に基づく手数料率の決定には、総投票権数の70%の多数を必要とする。
  - （a）及び（b）に基づく手数料率は、すべての加盟国について一律とする。
- 支払通貨
  - 加盟国は、すべての手数料を特別引出権で支払う。ただし例外的状況において、IMFは他の加盟国との協議の後に当該他加盟国の通貨又は自国通貨での支払を許可できる。支払の結果として加盟国の通貨のIMF保有額が（b）（ii）に基づく手数料課される水準を超えてはならない。

### 報酬（第5条第9項）
- 支払対象
  - IMFは、一般資金勘定において保有する加盟国通貨の毎日の残高が、（b）又は（c）の規定に基づき定められる割当額の百分率に相当する額を上回る場合、その上回る額について報酬を支払う。
  - 対象残高からは第30条（c）に基づき除外される政策により取得されたものを除く。
- 報酬率
  - 報酬率は、IMFが総投票権数の70%の多数により定めるもので、すべての加盟国について同一とする。
  - この率は、第20条第3項に基づく利子の率より高くなってはならず、また、その5分の4より低くなってはならない。
  - IMFは報酬率を定めるに当たり、第8項（b）の手数料率を考慮する。
- 割当額百分率の算定（第9項（b））
  - 割当額の百分率に相当する額の算定に際しては、原則として第2次改正日前に加盟した各加盟国については第2次改正日における割当額の75%に相当する額等、複数の調整規定がある（詳細は条文参照）。
- 支払通貨
  - 報酬は特別引出権で支払う。ただし、IMF又は加盟国は当該加盟国への支払を当該加盟国の通貨で行うことを決定できる。

### 計算・価額の維持（第5条第10–11項）
- 計算
  - 一般会計の各勘定において保有するIMFの資産の価額は、特別引出権で表示する。
  - 本協定の規定の適用上、加盟国通貨に関する計算は、IMFが当該加盟国通貨を計算する率によって行う。
  - 割当額に関連する通貨額決定の計算には、特別支払勘定又は投資勘定において保有する通貨の額は含めない。
- 価額の維持
  - 一般資金勘定において保有される加盟国通貨の価額は、第19条第7項（a）の規定に基づく交換比率により特別引出権で表示されるところによって維持されなければならない。
  - 調整は、IMFと他の加盟国との間の操作又は取引において当該通貨が使用される時及びIMFが定め又は加盟国が要求するその他の時に行う。調整に関連する支払は、調整日の後IMFが定める相当の期間内に行う。

### その他の操作及び取引に関する指針（第5条第12項）
- IMFは、本項に基づくすべての政策及び決定について、第8条第7項の目的及び金市場において価格を操作又は固定することを回避するという目的を指針としなければならない。
- （c）、（d）又は（e）の規定に基づく操作又は取引に関するIMFの決定は、総投票権数の85%の多数による。
- IMFは、いずれの加盟国であっても、当該加盟国との協議の後、その通貨を得るために金を売却することができる。ただし、一般資金勘定における加盟国の通貨のIMF保有額が当該加盟国の同意なしに減少してはならない。

*出典: 国際通貨基金協定（抜粋）— IMF*

### 5. IMFの操作及び取引

### 5. IMFの操作及び取引

### 金の売却と加盟国通貨の交換
- IMFは、金の売却により第8項（b）（ii）の規定に基づいて手数料が課されることとなる水準を超えないようにする。
- 加盟国の要請により、IMFは受領する当該加盟国の通貨のうちそのような水準を超えることを回避する部分を、売却の時に他の加盟国の通貨と交換する。
- 加盟国の通貨と他の加盟国の通貨とのこの交換は当該他の加盟国との協議の後に行い、当該他の加盟国の通貨のIMF保有額は第8項（b）（ii）の規定に基づいて手数料が課されることとなる水準を超えてはならない。
- IMFは、交換に関して第7項（i）の規定に基づいて適用される原則を考慮した政策及び手続を採択する。
- この（c）の規定に基づく加盟国への金の売却は、市場における価格を基礎として各取引について合意する価格で行う。

### 金による支払の受入れ
- IMFは、本協定に基づくいかなる操作又は取引においても、特別引出権又は通貨の代わりに金による加盟国の支払を受け入れることができる（（d）の規定）。
- この（d）の規定に基づく金によるIMFへの支払は、市場における価格を基礎として各操作又は取引について合意する価格で行う。

### 1975年8月31日基準の金の売却
- IMFは、本協定の第2次改正の日において保有する金を、1975年8月31日に加盟国であった加盟国でこの金の購入に同意するものに対し、同日におけるその加盟国の割当額に比例して売却することができる（（e）の規定）。
- （e）の規定に基づく加盟国への金の売却は、当該加盟国の通貨と引換えに、当該売却の時において「0.888671グラムの純金につき1特別引出権に相当する価格」で行う。
- IMFが（f）（ii）の操作及び取引のために（c）の規定に基づいて金を売却しようとする場合、当該売却が行われたならば（f）（iii）の規定に基づいて当該加盟国に分配されることができる超過額を生ずる部分を、当該開発途上にある各加盟国に対し売却することができる。

### 売却収入の処理と特別支払勘定
- IMFが本協定の第2次改正の日において保有する金を（c）の規定に基づいて売却する場合、売却によって受領した額のうち、売却の時において「0.888671グラムの純金につき1特別引出権に相当する部分」を一般資金勘定に繰り入れる。
- これを超過する部分は、（g）の規定に基づいてIMFが別段の決定を行う場合を除き、特別支払勘定にて保有する。
- 特別支払勘定において保有する資産は一般会計の他の勘定において保有する資産と分離して保有しなければならない。
- 特別支払勘定の資産は次の場合に利用できる：
  - (i) 本項の規定以外の本協定の規定によって認められる操作及び取引に直ちに利用するために一般資金勘定に繰り入れる場合。
  - (ii) 本協定の他の規定によって認められる操作及び取引以外の操作及び取引であってIMFの目的に合致するものに利用する場合。IMFは、この（ii）の規定に基づき、困難な状況に置かれた開発途上にある加盟国に対し特別な条件により国際収支上の援助を行うことができ、援助を行うに当たっては1人当たりの国民所得の水準を考慮に入れる。
  - (iii) 1975年8月31日に加盟国であった開発途上にある加盟国に対し、IMFが（ii）の操作及び取引のために利用することを決定した資産のうち分配の日におけるこれらの加盟国の割当額が同日における全加盟国の割当額の合計額に対して占める割合に相当する部分を、1975年8月31日における割当額に比例して分配する場合。第5項の規定に基づいてIMFの一般資金を利用する資格がない旨を宣言されている加盟国に対するこの（iii）の規定に基づく分配は、資格の回復の時に行う。ただし、この分配を資格の回復前に行うことをIMFが決定する場合はこの限りでない。

### 意思決定の投票要件
- （i）の規定に基づいて資産を利用することについての決定は、総投票権数の70%の多数によるものとする。
- （ii）及び（iii）の規定に基づいて資産を利用することについての決定は、総投票権数の85%の多数によるものとする。

*出典: IMF*

### 5. IMFの操作及び取引

### IMFの操作及び取引

### 投資、特別支払勘定及び投資勘定の規定
- IMFは、総投票権数の85%の多数により、本項（f）に規定する超過額の一部を第12条第6項（f）の規定に基づいて利用するために投資勘定に繰り入れることができる。
- IMFは、本項（f）に規定する利用が行われるまでの間、総投票権数の70%の多数により、特別支払勘定において保有する加盟国の通貨をIMFが決定する投資のために使用することができる。
- 投資による収入及び（f）（ii）の規定に基づいて受領する利子は、特別支払勘定に繰り入れる。
- 一般資金勘定は、特別支払勘定の管理のための経費につき、当該経費を合理的に評価して行われる特別支払勘定からの繰入れにより随時払戻しを受ける。
- 特別支払勘定は、IMFが清算される場合には終了し、IMFの清算に先立ち、総投票権数の70%の多数により終了させることができる。清算の場合の資産配分は付表Kの規定に従う。
- IMFが第2次改正の日の後に取得した金を売却する場合について、取得価格に等しい収益額は一般資金勘定に繰り入れ、超過する収益は第12条第6項（f）の規定に基づく利用のために投資勘定に繰り入れる。

### 資本移動に関する規定
- 加盟国は、巨額な又は持続的な資本の流出に応ずるためにIMFの一般資金を利用してはならない。IMFは、その防止のための管理を行うことを加盟国に要請でき、要請後に適当な管理を行わなかった加盟国についてはIMFは当該加盟国がIMFの一般資金を利用する資格がないことを宣言できる。
- ただし、以下の場合は妨げられない：
  - (i) 輸出拡張のため又は貿易業、銀行業その他の事業の通常の経営において必要とされる相当の額の資本取引のための一般資金利用。
  - (ii) 加盟国自身の資金で行う資本移動（ただしIMFの目的に従って行うことを約束すること）。
- 加盟国は、資本移動に応ずるためにリザーブ・トランシュの買入れを行うことができる。
- 加盟国は、国際資本移動の規制に必要な管理を実施できるが、経常取引のための支払を制限し又は契約の決済上の資金移動を不当に遅延させるような方法でこれを実施してはならない（第14条第3項（b）及び第14条第2項の例外を除く）。

### 補充及び不足通貨
- IMFは、加盟国の通貨の一般資金勘定における保有額を補充するため、次の措置の一方又は双方をとることができる：
  - (i) 当該加盟国が合意する条件でIMFに自国通貨を貸し付けること又はIMFが加盟国の同意を得て他の源泉から借り入れることを提議する。ただし加盟国に義務はない。
  - (ii) その加盟国が参加国である場合、特別引出権と引換えにその加盟国の通貨をIMFに売却することを要求する。ただし第19条第5項第2項の指定原則に妥当な考慮を払う。
- IMFは、特定の通貨の一般的不足が進展していると認めるときは加盟国に通知し、不足の原因と解決のための勧告を含む報告を発表できる。自国通貨が関係する加盟国からは代表者1人が参加して報告作成に当たる。
- IMFは、需要が供給能力を著しく脅かす場合に公式に当該通貨を不足と宣言し、加盟国の相対的必要度、一般国際経済情勢その他適切な事情を考慮して不足通貨の現在及び将来の供給額を割り当てる。公式宣言に基づき、協議後に一時的に不足通貨の為替取引の自由に制限を課す権限を加盟国に与える（制限の程度は必要最小限とし、速やかに緩和・撤廃）。

### 加盟国の一般的義務（為替管理、情報提供等）
- 加盟国は、IMFの承認なしに経常的国際取引のための支払及び資金移動に制限を課してはならない（第8条第2項（a）、例外あり）。
- 加盟国は、差別的通貨取極又は複数通貨措置を行ってはならない（ただしIMFの承認又は関連条項の適用あり）。
- 外国が保有する当該加盟国通貨残高の買入れ義務：
  - (a)(i) 当該残高が経常取引の結果最近取得されたこと、又は
  - (a)(ii) その交換が経常取引のための支払をするために必要であることのいずれかを示す場合は買入れを行う。
  - 買入れ支払は、特別引出権（第19条第4項の規定に従うことを条件）又は要請した加盟国の通貨のいずれかで支払う選択権を買入れを行う加盟国が有する。
- IMFは、加盟国に対して次の情報の提供を要求できる（最低限必要な事項）：
  - (i) 国内及び国外における（1）金及び（2）外国為替の公的保有額
  - (ii) 公的機関以外の銀行及び金融機関による国内及び国外における（1）金及び（2）外国為替の保有額
  - (iii) 金の生産
  - (iv) 相手国別の金の輸出及び輸入
  - (v) 自国通貨で表示した相手国別の商品の輸出及び輸入の総額
  - (vi) （1）商品及び役務の貿易、（2）金の取引、（3）判明している資本取引、（4）その他の項目に係る国際収支
  - (vii) 国際投資状況（提供可能な範囲内）
  - (viii) 国民所得
  - (ix) 物価指数（卸売・小売・輸出入価格の指数）
  - (x) 外国通貨の売相場及び買相場
  - (xi) 為替管理の包括的説明及び変化の詳細
  - (xii) 公的清算取極があるときの未清算額の詳細及び存続期間の詳細
- IMFは、情報要請に際して加盟国の能力差を考慮し、個人や団体の事情が明らかになるほどの詳細な情報の提供義務は課さないが、可能な限り詳細かつ正確に提供し単なる推定を避けることを加盟国が約束する。

### 組織及び運営（投票、準備金、投資勘定）
- 機関構成：
  - IMFは、総務会、理事会、専務理事1人及び職員を置く。総務会が付表Dの規定が適用されることを総投票権数の85%の多数によって決定する場合には評議会を置くことができる。
- 総務会・理事会の規定：
  - 総務会の会合招集は、15の加盟国又は総投票権数の4分の1以上を有する加盟国が要請したとき招集される。
  - 総務会のいかなる会合でも、総投票権数の3分の2以上を有する過半数の総務が出席していなければならない。
  - 理事会のいかなる会合においても、総投票権数の2分の1以上を有する過半数の理事が出席していなければならない。
- 投票（第12条第5項）：
  - 各加盟国の総票数は、基本票数と割当額に基づく票数の合計。
  - 基本票数は、すべての加盟国の総投票権数の合計票数の5.502%をすべての加盟国の間に均等に分配して算出（ただし端数は1未満とならない）。
  - 割当額に基づく票数は、自国の割当額の10万特別引出権相当額ごとに1票。
  - 調整：IMFの一般資金からの当該加盟国の通貨の売却の純額の40万特別引出権相当額ごとに1票を加え、同じ基準の買入れの純額ごとに1票を減ずる（ただし純額は当該加盟国の割当額を超えないものとみなす）。
  - 明示的別段の定めがない限り、IMFのすべての決定は投じられた票の過半数による。
- 準備金、純収入の分配及び投資（第12条第6項）：
  - IMFは毎年、純収入のうち一般準備金及び特別準備金への繰入額並びに分配を行うときは分配額を決定する。
  - 分配は、すべての加盟国に対し割当額に比例して行う。
  - IMFは、総投票権数の70%の多数により、一般準備金の全部又は一部の分配をいつでも決定できる。支払は特別引出権で行う（ただしIMF又は各加盟国は通貨支払を決定することができる）。
  - 投資勘定について：
    - (i) IMFは投資勘定を設置でき、投資勘定における資産は一般会計の他の勘定の資産と分離して保有する。
    - (ii) 金の売却によって受領した額の一部を投資勘定に繰り入れることを第5条第12項（g）に従って決定でき、一般資金勘定において保有する通貨を直ちに投資を行うために投資勘定に繰り入れることを、総投票権数の70%の多数により決定できる。これらの繰入れの純累積額は、繰入れの決定の時における一般準備金及び特別準備金の合計額を超えてはならない。
    - (iii) IMFは、総投票権数の70%の多数により採択する規則と細則に従い、投資勘定において保有する加盟国の通貨をIMFが決定する投資のために使用できる。採択規則は（vii）から（iｘ）までの規定に合致する必要がある。
    - (iv) 投資による収入は投資可能。収入のうち投資しないものは投資勘定に保有しIMF業務運営の経費に使用できる。
    - (v) IMFは、業務運営の経費に充てるため必要な通貨の取得のため、投資勘定において保有する加盟国通貨を使用できる。
    - (vi) 投資勘定はIMF清算時に終了する。清算に先立ち総投票権数の70%の多数により終了又は投資額の削減ができる。
    - (vii)-(ix) 清算等の場合の資産取り扱いについて詳細な配分ルールを規定。

### 特別引出権（SDR）の配分・操作・会計の主要規定
- 特別引出権（SDR）の配分：
  - IMFは、既存の準備資産を補充する必要が生じたときに第18条の規定に従い特別引出権を配分する権限を有する。付表Mの規定にも従う。
  - 配分又は消却の決定は5年の基本期間について行い、基本期間は連続するものとする。配分又は消却は1年の間隔を置いて行う（ただし例外規定あり）。
  - 配分の率は配分の決定の日における割当額の百分率で表示。消却の率は消却の決定の日における特別引出権の純累積配分額の百分率で表示。これらの百分率はすべての参加国について同一。
  - 参加国は配分を受け入れなければならないが、特定の手続きにより異議申立てが可能（条件（i）及び（ii））。
- 特別引出権の操作及び取引（第19条）：
  - 特別引出権は、本協定に基づいて認められる操作及び取引に使用できる。
  - 参加国は、SDRを使用して第5項の規定に基づいて指定される参加国から等額の通貨を取得できる（第2項（a））。
  - 参加国は、SDRを使用して他の参加国との合意により等額の通貨を取得できる（第2項（b））。
  - IMFは、総投票権数の70%の多数により、参加国が他の参加国との合意により行う操作について条件を定めることができる。
  - IMFは、取引が指定の効果を害するおそれがある又は第22条に合致しないと判断する参加国に対して抗議ができ、継続する場合は第23条第2項（b）の適用を受ける。
- 必要性及び復元（第19条第3項、第6項）：
  - 参加国は、原則として国際収支、対外準備ポジション又は対外準備の推移を理由とする必要性に基づく場合に限りSDRを使用し、対外準備構成の変更のみを目的としては使用しないことが期待される。IMFは期待に反した場合に抗議でき、継続する場合は制裁があり得る。
  - 参加国は、付表Gに規定する復元規則又は採択される規則に従いSDR保有額を復元する。復元規則の採択・修正・廃止の決定には総投票権数の70%の多数を必要とする。
- 指定による通貨提供義務（第19条第4-5項）：
  - IMFが指定した参加国は、特定条件下で自由利用可能通貨を提供する義務がある。提供義務の上限は、自国のSDR保有額のうち純累積配分額を超える部分がその純累積配分額の2倍に等しくなる点又は合意で定める高い限度まで。
  - IMFは特定の原則に従って通貨を提供する参加国を指定する（付表F参照の規則等）。
- 交換比率（第19条第7項）：
  - 一般に、交換比率は使用する参加国がどの通貨を受け取る場合にも同一の価値を受け取るように定められる。IMFはその実施のための規則を採択する。
  - IMFは、総投票権数の85%の多数により、第2項（b）に基づく参加国が（a）で適用される交換比率と異なる比率を合意することを認め得る政策を採択でき、例外承認に際し総投票権数の70%の多数を用いることができる。
- 特別引出権会計の利子・手数料・賦課（第20条）：
  - IMFは、SDR保有者に対して全保有者について同一の率の利子を支払う。
  - 参加国は、特別引出権の純累積配分額に不足分及び未払手数料を加えた額につき全参加国について同一の率の手数料を支払う。
  - 利子の率は総投票権数の70%の多数により定められ、手数料の率は利子の率に等しい。
  - IMFは、第16条第2項の払戻しが行われることを決定したときに、純累積配分額につき全参加国について同一の率の賦課金を課すことがある。
  - 利子、手数料及び賦課金はSDRで支払う。必要なSDRが得られない参加国はIMFが受け入れる通貨と引換えに一般資金勘定を通じてSDRを取得する等の措置を取る。

### 会計の分離、参加及び管理（一般会計とSDR会計）
- 第16条によると、SDRに係るすべての操作及び取引は特別引出権会計を通じて行う。その他のIMF操作及び取引は一般会計を通じて行う。
- 資産及び財産の分離：第5条第2項（b）で管理される資金以外のすべての資産及び財産は一般会計に保有。ただし付表H、付表I等に基づく特定資産は特別引出権会計に保有。
- 特別引出権会計のみに関する総務会・理事会の定足数・投票判断は、その会合に出席する参加国である加盟国の総務又は理事及び当該参加国に割り当てられた票のみを計算する等の特別ルールが適用される（第21条）。
- IMFは、特別引出権又はその操作・取引に対していかなる種類の租税も課してはならない（第21条（b））。

### 停止、清算、脱退及び緊急措置
- 特別引出権の操作及び取引の停止（第23条）：
  - 緊急の場合又はSDR会計に関する活動を脅かす不測の事態が生じた場合、理事会は総投票権数の85%の多数により、最長1年以内の期間SDRの操作及び取引に関する適用を停止できる。延長は総務会が85%の多数で更に2年以内延長可能。
  - 義務不履行：参加国が第19条第4項の義務を履行していない場合、当該参加国のSDR使用権が停止され得る。その他の義務不履行についても将来取得するSDRの使用権停止があり得る。
  - 停止に先立ち当該参加国に通知と弁明の機会を与える規則が採択される。停止は通貨提供義務には影響しない。
- 特別引出権会計の清算（第25条）：
  - 特別引出権会計は総務会の決定がない限り清算できない。総務会が清算を決定した場合、SDRの配分・消却・操作及び取引は原則停止され、SDR会計に関する義務は付表I等の例外を除き消滅する。清算は付表Iの規定に従う。
- 参加の終了及び決済（第24条）：
  - 参加国はいつでもIMFに通告書を送付して特別引出権会計への参加を終了できる。終了は通告受領日に効力を生ずる。
  - 参加終了時、参加終了国のSDRによる操作は停止され、経過利子・経過手数料及び未払賦課金はSDRで支払う。IMFは参加終了国が保有するすべてのSDRを償還する義務を有し、参加終了国は純累積配分額相当額及びその他の額をIMFに支払う義務を負う。相殺後の決済は取決め若しくは付表Hの規定による。
- 脱退及び強制脱退（第26条）：
  - 加盟国はいつでもIMFから脱退できる（通告受領日に効力）。義務不履行が続く場合、IMFは当該加盟国が一般資金を利用する資格を喪失したと宣言でき、さらに相当期間経過後に投票権を停止できる（総投票権数の70%の多数）。投票権停止後さらに不履行が続くと、総務会の85%の多数でIMFからの脱退を要求できる。

### 緊急措置、改正及び解釈
- 緊急措置（第27条）：
  - 理事会は総投票権数の85%の多数により、1年以内の期間特定の条項（列挙あり）の適用を停止し得る。延長は総務会の85%の多数で更に2年以内可能。理事会は過半数で停止を解ける。
  - IMFの清算手続及び清算時の活動停止・資産整理は付表Kに従う。
- 改正（第28条）：
  - 改正案は総務会で承認され、総投票権数の85%を有する5分の3の加盟国が受諾したときに発効する。特定の規定変更（脱退権等）にはすべての加盟国の受諾を必要とする。
- 解釈（第29条）：
  - 本協定の解釈に関する疑義は理事会に付し、必要に応じて総務会の解釈委員会による最終決定に付託できる。IMFと脱退加盟国間又は清算中の意見相違は仲裁（3人）に付する。

*出典: International Monetary Fund（IMF）文書「IMFの操作及び取引」*

### 1. IMFは、加盟国に対し、本協定の適用上、第4条第1項、第3項

### aaj - 1. IMFは、加盟国に対し、本協定の適用上、第4条第1項、第3項

### C. 平価
- IMFは、加盟国に対し、本協定の適用上、第4条第1項、第3項から第5項まで及びこの付表の規定に従い、特別引出権又はIMFが定めるその他の共通表示単位により、加盟国が平価を設定することができる旨を通知する。共通表示単位は、金又は通貨であってはならない。
- 自国通貨の平価を設定する意図を有する加盟国は、通知が行われた後相当の期間内に、平価をIMFに提議しなければならない。
- 平価提議に関するIMFの手続：
  - IMFは、提議を受領した後相当の期間内に、提議された平価に同意し又は異議を唱えなければならない。
  - 提議された平価は、IMFが異議を唱えた場合に本協定の適用上効力を有しない。
  - IMFは、平価を提議した加盟国の国内の社会的又は政治的政策を理由として異議を唱えてはならない。
- 平価の維持義務：
  - 自国通貨の平価を有する加盟国は、国内で行われる自国通貨と平価を維持している他の加盟国の通貨との間の直物為替取引の最高及び最低の相場が、平価による相場との間に、4.5%を超える差又はIMFが総投票権数の85%の多数によって採択することができるその他の1又は2以上のマージンを超える差がないようにするため、適切な措置をとることを約束する。
- 平価の変更及び廃止：
  - 加盟国は、基礎的不均衡を是正し又はその発生を防止する場合を除き、自国通貨の平価の変更を提議してはならない。変更は、加盟国の提議があったときに限り、かつ、IMFと協議した後に限り行うことができる。
  - 変更が提議された場合、IMFは提議を受領した後相当の期間内に同意し又は異議を唱えなければならない。IMFは、変更が基礎的不均衡を是正し又はその発生を防止するために必要であると認めるときは、同意しなければならない。
  - 提議された平価の変更は、IMFが異議を唱えた場合に本協定の適用上効力を有しない。IMFが異議を唱えたにもかかわらず加盟国が変更したときは、その加盟国は第26条第2項の規定の適用を受ける。IMFは、加盟国が非現実的な平価を維持しないよう勧奨する。
  - 平価を廃止する旨を通知した場合、その平価は本協定の適用上存在しないこととなる。IMFは、総投票権数の85%の多数による決定により平価の廃止に異議を唱えることができる。IMFが異議を唱えたにもかかわらず加盟国が廃止したときは、その加盟国は第26条第2項の規定の適用を受ける。
  - IMFが認定した場合又は異議を唱えたにもかかわらず加盟国が当該平価を廃止したときは、当該平価は本協定の適用上存在しない。ただし、IMFがその加盟国と協議し、検討するとの意図を60日前に通告している場合を除き、認定できない。
- 平価が存在しない場合の保証義務：
  - 平価が存在しないこととなった加盟国は、IMFと協議し、自国の為替取極がIMFの目的に合致しておりかつ第4条第1項の規定に基づく義務を履行するために十分であることを保証しなければならない。
- 自国通貨の新たな平価は、平価が存在しないこととなった加盟国はいつでも提議できる。

### D. 評議会
- 組織と任命：
  - 割り当てられた票数の合計の票が理事1人によって投じられる各加盟国又は加盟国の集団は、評議会に評議員1人を任命し、7人以内の準評議員を任命することができる。評議員は総務若しくは加盟国政府の大臣又はこれらと同等の地位を有する者とする。
  - 総務会は総投票権数の85%の多数により、任命されることができる準評議員の数を変更できる。
  - 理事（理事不在の場合は理事代理）及び準評議員は、評議会が限定的な会合の開催を決定しない限り、評議会の会合に出席する資格を有する。
  - 評議員代理は、評議員が出席しないときは会合に出席し、評議員に代わって行動する完全な権限を有する。
- 権限と機能：
  - 評議会は、国際通貨制度の管理及び適応を監督し、国際流動性の動向及び開発途上国への実物資源の移転の動向を検討する。
  - 評議会は、第28条（a）に基づく協定改正案を検討する。
  - 総務会は、その権限の行使を評議会に委任することができる（特定の直接付与権限を除く）。
  - 各評議員は、自己を任命した加盟国又は加盟国の集団に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有する。加盟国の集団によって任命された評議員は、その加盟国の各加盟国に割り当てられた票数の票を個別に投ずることができる。
  - 評議会は、第12条第2項（c）（f）（g）（j）、第18条第4項（a）（c）（iv）、第23条第1項、及び第27条第1項（a）に基づく理事会の権限に相当する権限を有する。
- 特別引出権会計に関する投票制限：
  - 特別引出権会計のみに関する事項についての評議会の決定に当たっては、参加国である加盟国により又は少なくとも1の参加国である加盟国を含む加盟国の集団により任命された評議員のみが投票する資格を有する。
- 手続きの簡便化：
  - 規則を設けることにより、理事会が特定の問題に関して評議員の表決を得る手続を、評議会の会合を招集することなしに定めることができる。

### E. 理事に関する経過規定
- この付表が効力を生ずる場合の取扱い：
  - 改正前の本協定の第12条第3項（b）（i）又は（c）の規定に基づいて任命され、かつ、付表が効力を生ずる直前に在職していた各理事は、当該理事を任命した加盟国によって選出されたものとみなす。
  - 付表が効力を生ずる直前に改正前の第12条第3項（i）（ii）の規定に基づいて加盟国の票を投じていた各理事は、当該加盟国によって選出されたものとみなす。

### F. 指定
- 最初の基本期間における指定の規則：
  - 第19条第5項（a）（i）に基づく指定の対象となる参加国は、特別引出権保有額のうち純累積配分額を超える部分の金及び外国為替の公的保有額に対する比率がこれらの参加国の間で長期的にみて等しくなることを促進するような額について、指定を受ける。
  - 指定の方法：
    - 指定の対象国間で比率が等しいときは、それぞれの金及び外国為替の公的保有額に比例して指定する。
    - 比率が低い参加国と高い参加国との間では、その差を漸次減少させるように指定する。

### G. 復元
- 最初の基本期間における復元の規則：
  - 参加国は、最初の配分の後5年を経過した時及びその後の各四半期末において、直前の5年間における毎日の特別引出権保有額の平均がその期間における毎日の特別引出権の純累積配分額の平均の30%を下回らないように、その特別引出権保有額を使用し及び復元する。
  - IMFは、最初の配分の後2年を経過した時及びその後の毎月末に、各参加国について計算を行い、各参加国が要件を満たすために当該計算の日からいずれかの5年の期間の満了の日までの間に特別引出権を入手する必要があるかどうか及びどの程度まで入手する必要があるかを確かめる。
  - IMFは、（ii）の計算の基礎に関する規則及び参加国が要件を満たすのを援助するために第19条第5項（a）（ii）に基づいて行われる指定の時期に関する規則を採択する。
  - 復元義務を履行するために特別引出権を入手する必要がある参加国は、IMFが受け入れることができる通貨と引換えに、一般資金勘定を通じてIMFとの取引により、必要とする特別引出権を取得しなければならない。これで十分でない場合は、IMFが特定する参加国から自由利用可能通貨により必要とする特別引出権を取得しなければならない。
  - 参加国は、その特別引出権保有額と他の対外準備との間に均衡のとれた関係が長期的にみて実現されるようにすることが望ましいことについて妥当な考慮を払う。
- 不遵守の結果：
  - 参加国が復元に関する規則に従わなかった場合、IMFはその事情が第23条第2項（b）の規定に基づく停止を正当とするかどうかを決定する。

### H. 参加の終了
- 参加終了時の特別引出権残高の償還：
  - 第24条第2項（b）の規定に基づく相殺を行った後に参加終了国に対する債務が残り、かつ、参加の終了の日から6か月以内にIMFと参加終了国との間の決済に関する取決めが成立しなかったときは、IMFは、この特別引出権の残高を参加の終了の日から最大限5年以内に均等の半年賦によって償還する。
  - IMFは、（a）第24条第5項の規定に従って他の参加国からIMFに提供された金額を参加終了国に支払うことにより又は（b）参加終了国がIMFによって特定される参加国、一般資金勘定若しくは他の保有者から自国通貨若しくは自由利用可能通貨を取得するためにその特別引出権を使用することを許可することにより、この残高を償還することができる。
- 参加終了国がIMFに債務を負う場合の支払期間：
  - 第24条第2項（b）の規定に基づく相殺を行った後にIMFに対する債務が残り、かつ、参加の終了の日から6か月以内に決済に関する取決めが成立しなかったときは、参加終了国は、参加の終了の日から3年以内又はIMFが定めるそれよりも長い期間内に、均等の半年賦によりその債務を支払う。
  - 参加終了国は、IMFの決定するところに従い、（a）自由利用可能通貨をIMFに支払うことにより又は（b）第24条6項の規定に従って一般資金勘定から若しくはIMFが特定する参加国との合意により若しくは他の保有者から特別引出権を取得して、この特別引出権と支払うべき賦払金とを相殺することにより、その債務を支払う。

### I. 特別引出権会計の清算の執行
- 支払方法と期限：
  - 特別引出権会計の清算を行う場合、参加国はIMFに対する債務を、10回の半年賦により又はそれより長い期間が必要であるとIMFが決定したときはその期間内に、IMFの決定するところに従い、自由利用可能通貨及びいずれかの賦払によって償還される特別引出権を保有している参加国の通貨で支払う。最初の半年賦の支払は、特別引出権会計の清算の決定の6か月後に行う。
- 清算決定とIMF清算の関係：
  - 特別引出権会計の清算が決定された日から6か月以内にIMFの清算が決定されたときは、特別引出権会計の清算手続は、一般資金勘定において保有される特別引出権が付表K2（a）及び（b）の規定に従って分配を行った後、同付表2（b）の規定に基づく分配の後に参加国に支払うべき額に比例して分配されるまで停止する。
- 償還の順序：
  - IMFは、1の規定に基づいて受領する金額をもって、保有者が保有する特別引出権を次の方法及び順序により償還する。
    - (a) 総務会が特別引出権会計の清算を決定する日の少なくとも6か月前に参加を終了した国の政府が保有する特別引出権は、第24条の規定に基づく取決め又は付表Hに定める条件に従って償還する。
    - (b) 参加国以外の保有者が保有する特別引出権は、参加国が保有する特別引出権に優先して、各保有者の保有額に比例して償還する。
    - (c) IMFは、各参加国について、純累積配分額に対する特別引出権保有額の比率を確定し、比率に基づき段階的に償還する手続きを行う。
- 支払と手数料：
  - 清算期間中、IMFは、保有者の特別引出権保有額について利子を支払い、各参加国は、その特別引出権の純累積配分額から１の規定に従って支払った額を控除した額について手数料を支払う。利子及び手数料の率並びにこれらの支払の時期は、IMFが決定する。
  - 利子及び手数料の支払は、できる限り特別引出権で行う。手数料の支払のために十分な特別引出権を保有していない参加国は、IMFが特定する通貨で支払を行う。
  - 手数料として受け取る特別引出権のうち清算の執行の経費のために必要な額は、利子の支払に用いてはならず、IMFに移転してIMFが経費の支払に用いる通貨で優先的に償還する。
- 支払停止の条件：
  - 参加国が1又は5の規定に基づく支払の義務を履行していない間は、3又は5の規定に基づく支払は、その参加国に対して行わない。

### J. 脱退した加盟国との勘定の決済
- 一般資金勘定に関する決済：
  - 一般資金勘定に関する勘定の決済は、付表Jの1から6までの規定に従って行う。IMFは、脱退した加盟国に対し、その割当額に等しい額にIMFが支払うべき他の額を加えた額から、脱退の日の後に生じた手数料を含めてIMFに支払われるべき額を減じたものを支払う義務を有する。ただし、脱退の日の6か月後までは支払を行わない。
  - 支払は、脱退した加盟国の通貨で行うものとし、IMFは、特別支払勘定又は投資勘定において保有するその加盟国の通貨を、一般資金勘定において保有する他の加盟国の通貨であって当該他の加盟国の同意を得てIMFが選定する等額のものと引換えに、一般資金勘定に繰り入れることができる。
- 支払不足と分割払：
  - 脱退した加盟国の通貨のIMF保有額がIMFの支払うべき純額に足りないときは、残額は、自由利用可能通貨で、又は合意による他の方法で支払う。IMF及び脱退した加盟国が脱退の日から6か月以内に合意に達しなかったときは、IMFが保有する脱退した加盟国の通貨は、その国に直ちに支払う。支払うべき残額は、その後の5年間に十回の半年賦により支払う。
- その他の取り決め：
  - IMFが支払うべき賦払を行わなかったときは、脱退した加盟国はIMFが保有するいずれかの通貨で賦払を行うことを要求できる（第7条第3項で宣言された通貨を除く）。
  - 脱退した加盟国の通貨のIMF保有額がその国に支払うべき額を超過している場合、回収は脱退の時におけるIMFが行う自由利用可能通貨の売却に係る交換比率で行う。回収完了の期間は脱退の日から5年以内とする（但しIMFが長い期間を定める場合を除く）。各半年期間における回収上限は、脱退の日における超過保有額の10分の1に当該半年の期間内におけるその通貨の新規取得額を加えた額を超えない。
  - 脱退した加盟国の通貨を取得することを希望する加盟国は、IMFからの買入れによってその通貨を取得することができる（IMFの一般資金を利用する限度及び当該通貨が使用可能である限度まで）。
  - 脱退した加盟国は、回収又は取得により処分された通貨を商品の買入れ又は自国若しくはその領域内の者に支払われるべき金額の支払のためにいつでも無制限に使用できることを保証し、当該処分による損失をIMFに補償することに同意する。
- 特別支払勘定・投資勘定における通貨の交換及び管理：
  - IMFは、特別支払勘定又は投資勘定において脱退した加盟国の通貨を保有している場合、使用後の残高を秩序ある方法で加盟国の通貨と交換することができる。交換により受領した通貨はそれぞれの勘定において保有する。

### K. 清算の執行
- 清算時の資産分配の優先順序：
  - 清算の場合、出資額の返還以外のIMFの負債は、IMFの資産の分配において優先する。負債弁済に当たってIMFは次の順序で資産を使用する： (a) その負債の支払に充てることができる通貨、(b) 金、(c) その他すべての通貨（ただし、できる限り加盟国の割当額に比例して使用することを要する）。
- 資産残額の分配手続：
  - IMFは、1975年8月31日に保有していた金で清算の決定の日になお保有し続けているものの価額を計算する。この計算は清算の日において、0.888671グラムの純金につき1特別引出権であることを基礎として行う。計算による価額のうち前者の計算による価額を超える部分の額に相当する金は、1975年8月31日に加盟国であった加盟国に対し、同日における当該加盟国の割当額に比例して分配する。
  - IMFは、清算の決定の日に特別支払勘定において保有する資産を、1975年8月31日に加盟国であった加盟国に対し、同日における当該加盟国の割当額に比例して分配する。
  - IMFは、保有する残余の金を、自国通貨のIMF保有額が割当額未満である加盟国の間に、割当額のうち当該加盟国の通貨のIMF保有額を超える部分の額に比例して、かつ、この額を超えない範囲内で分配する。
  - IMFは、各加盟国に対し当該加盟国の通貨のIMF保有額の2分の1を分配する。ただし、その分配額は割当額の50%を超えてはならない。
  - 残余の金及び通貨の割当は、（b）及び（c）の規定に基づく分配の後に各加盟国に支払うべき額に比例してかつこの額を超えない範囲内で割り当て、超える部分は割当額に比例してすべての加盟国の間に割り当てる。
- 回収と支払手続：
  - 各加盟国は、他の加盟国に割り当てられた自国通貨の保有額を回収し、清算決定後3か月以内に回収のための秩序ある手続についてIMFと合意する。
  - 合意がない場合、IMFは割当てられた他の加盟国の通貨を回収のために使用する。回収期限は原則として分配の日から5年以内であり、各半年期における回収上限は配分額の10分の1を超えない。
  - 自国通貨が他の加盟国に分配された加盟国は、その通貨を商品の買入れ又は自国若しくはその領域内の者に支払われるべき金額の支払のためにいつでも無制限に使用できることを保証し、清算の決定の日における特別引出権で表示される自国通貨の価額と処分に当たって得た価額との差から生ずる損失を補償することに同意する。
- 金の価額決定：
  - IMFは、市場における金の価格を基礎として、この付表に規定する金の価額を決定する。
- 割当額の取扱い：
  - この付表の適用上、割当額は、第3条第2項（b）の規定に従って増加することができた最高限度額まで増加したものとみなす。

### L. 投票権の停止
- 投票権停止時の参加国の制限：
  - 投票権を第26条第2項（b）の規定に基づき停止された加盟国は、（a）改正案の採択に参加してはならず（ただし第28条（b）及び特別引出権会計のみに関する改正を除く）、（b）総務及び総務代理を任命してはならず、評議員及び評議員代理を任命し又はその任命に参加してはならず、理事を選出し又はその選出に参加してはならない。
- 停止中の票の扱い：
  - 当該加盟国に割り当てられた票数の票は、IMFのいかなる組織においても投じてはならない。その票数は、（a）特別引出権会計のみに関する改正案の受諾を目的とする場合及び（b）第12条第5項（a）（i）に基づく基本票数の計算を目的とする場合を除くほか、総投票権数に算入してはならない。
- 任命者の退任と代替措置：
  - 停止された加盟国が任命した総務及び総務代理は退任する。
  - 停止された加盟国が任命し又はその任命に参加した評議員及び評議員代理は退任する。ただし、当該評議員が投票権を停止されていない他の加盟国に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有する場合には、当該他の加盟国は付表Dの規定に基づき新たな評議員及び評議員代理を任命するものとし、その任命までの間、当該退任すべき評議員及び評議員代理は、投票権の停止の日から最大限30日間在任する。
  - 停止された加盟国が選出し、又はその選出に参加した理事は、当該理事が投票権を停止されていない他の加盟国に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有しない限り退任する。理事に関する特例的な在任期間ルールが存在する。
- 審議中の出席資格：
  - 停止された加盟国は、自国の行った要請又は自国に特に関係のある事項について審議が行われている間、総務会、評議会又は理事会の会合に出席する代表者1人を送る資格を有する（ただし、委員会の会合を除く）。

### M. 特別引出権の1回限りの特別配分
- 一回限りの配分（1997年に係る規定）：
  - 4の規定が適用される場合を除くほか、1997年9月19日において特別引出権会計の参加国である各加盟国は、本協定の第4次改正が効力を生じた日の後30日目の日に、その特別引出権の純累積配分額が1997年9月19日における当該加盟国の割当額の29.315788813%に等しくなるような額の特別引出権の配分を受け入れなければならない。
  - 総務会決議第45-2号において提議された割当額の調整が実現していない参加国についても、当該決議において提議された割当額に基づいて計算を行う。
- 新規参加国及び調整方法：
  - 1997年9月19日後に特別引出権会計の参加国となり、その参加の日がIMFへの加盟の日から3か月以内である加盟国は、参加日又は本協定の第4次改正が効力を生じた日のいずれか遅い日の後30日目に、規定に従って計算された額の特別引出権の配分を受ける。
  - 計算調整の具体式には29.315788813%を基礎に、参加国群の割当額等に応じて掛け合わせる調整が含まれる。
- 旧ユーゴスラビアの承継に関する特例：
  - ユーゴスラビア連邦共和国（セルビア及びモンテネグロ）は、1992年12月14日に採択された理事会決定第10237号の条件に従い旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の地位を承継するときは、承継日又は第4次改正効力日いずれか遅い日の後30日目に、規定に従い算出された額の特別引出権の配分を受ける。
  - 当該配分は、理事会決定第10237号において提議された割当額の29.315788813%を基礎に、付表Mの規定に従って調整される。

*出典: IMF*

### 4. IMFは、この付表に基づく特別引出権の配分を受けることを希

### aaj - 4. IMFは、この付表に基づく特別引出権の配分を受けることを希

### 特別引出権の配分を受けない旨の通告（規定4）
- 参加国が「配分の日より前に書面によりIMFに通告」して「当該配分を受けることを希望しない旨」を示した場合、IMFは「当該配分を行わない」。  
- 出典規定番号：4（国際通貨基金協定の付表に基づく規定）。

### 履行遅滞がある参加国に対する配分の取扱い（規定5）
- 5(a)：1、2又は3の規定に従って参加国に対して配分が行われる時において、当該参加国がIMFに対する履行遅滞の債務を負っている場合には、当該参加国に配分される特別引出権は、「特別引出権会計内の条件付勘定において保管し、及びすべての当該債務が履行された時に当該参加国に対して引き渡す」。
- 5(b)：条件付勘定に保管されている特別引出権の取扱いに関する要点：
  - 「使用することができず」、
  - 「本協定の適用上、この付表の規定に基づく計算を除くほか、特別引出権の配分又は保有についてのいずれの計算にも含まれない」、
  - 「参加国が特別引出権会計への参加を終了し又は特別引出権会計の清算が決定された場合において、当該参加国に配分された特別引出権が条件付勘定に保管されているときは、その特別引出権は、消却される」。
- 5(c)：この5の規定の適用上、「IMFに対する履行遅滞の債務」は以下から成る：
  - 「一般資金勘定における買戻し及び手数料の支払が遅滞しているもの」、
  - 「特別支払勘定における貸付けの元本及び利子の返済が遅滞しているもの」、
  - 「特別引出権会計における手数料及び賦課金の支払が遅滞しているもの」、
  - 「受託者としてのIMFに対する債務の履行が遅滞しているもの」。
- 5(d)：この5の規定を除くほか、「一般会計と特別引出権会計との分離の原則及び準備資産としての特別引出権の無条件な性質」は、影響を受けないものとする。

### 主要な法的効果（要点の箇条）
- 履行遅滞のある参加国に対する配分は一時的に「条件付勘定」に保管され、債務履行まで引き渡されない（5(a)）。
- 条件付勘定に保管された特別引出権は「使用不可」であり、配分・保有の計算に含まれない（5(b)）。
- 参加国が参加を終了または特別引出権会計が清算された場合、条件付勘定に保管された特別引出権は「消却」される（5(b)）。
- 「履行遅滞の債務」の具体例として、買戻し、手数料、貸付金の元本・利子、賦課金等の遅滞が明示されている（5(c)）。
- 上記の取扱いは、一般会計と特別引出権会計の独立性および特別引出権の無条件性の原則を侵害しない（5(d)）。

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/ft/aa/index/aaj.pdf_
