## _sdn1310j - 9.      FLFP は、U 字型の関係を示していることでもわかるように、国民 1人当りの所得によっ

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### U 字型の労働参加関係
- 女性の労働参加率（FLFP）は国民 1 人当りの所得によって異なり、U 字型の関係を示す（図 3 と 4）。  
- 低所得水準では、高い FLFPR は社会保護プログラムが存在しない場合に働く必要性があることを反映する。  
- 世帯所得の増加と社会保護の強化により、女性は家事や育児を選んで労働市場から撤退することが可能となる。  
- 先進国の所得水準では、教育水準の向上、出生率の低下、家事を省力化するテクノロジーの利用、市場を重視した家事サービスの利用を背景に、労働参加が再び上昇する（Duflo、2012; Tsani等、2012; World Bank、2011）。  
- 研究は、長期にわたり U 字型の関係が安定しており、国の特質を加味しても変化がないと述べている（Mammen と Paxson (2000) による再現等）。  
- 図表の回帰指標（抜粋）：  
  - R2 = 0.167（2010 のデータ散布に関する図示）  
  - R2 = 0.150（1980 のデータ散布に関する図示）

### 教育と識字率のギャップ
- 初等教育におけるジェンダーギャップは概して縮小している。  
  - 後発開発途上国でも、初等教育の女児の就学率は対男児比 94%。  
  - 中等教育では平均 97%。  
  - 高等教育では現在、女性の就学率は男性より高くなっている。  
- それにもかかわらず、女性の識字率は依然として男性より低い。特に南アジア、東アフリカ、北アフリカ地域でその傾向がみられる。

### 無償労働と労働市場参入の制約
- 女性は育児や家事といった大量の無償労働を行っているが、この労働は GDP に含まれない。  
- 女性が家事に費やす時間は男性の 2 倍、育児に関しては 4 倍（Duflo、2012）。  
- OECD 諸国では、配偶者の雇用状況に関係なく、女性は毎日男性より無償労働に約 2.5 時間多く費やしている（Aguirreら、2012）。  
- その結果、通勤時間を含めた総労働時間（有給と無給の合計）のジェンダー間差は多くの国でゼロに近づいている（OECD、2012）。  
- 市場労働と家事労働のジェンダーによる分業は、女性の潜在的所得能力が低いことと相まって、家庭レベルでのジェンダーダイナミクスを強化する傾向にある（Heintz、2006）。  
- 女性の労働市場への参加が制限されることで、実際の経済活動は非常に低い水準にとどまり、一部の国では潜在的な経済活動との差は最大 34% となっている（Aguirre and others、2012）。

### 図表とデータ出典（本文内言及）
- 図 3、図 4 は女性の労働参加と所得の関係を示す散布図・回帰図を含む（年代別比較あり、1980・2010 等）。  
- データ出典として本文で参照されているもの：Key Indicators of the Labour Market (KILM), ILO。World Bank, World Development Indicators。

### ジェンダー別労働時間とパートタイム労働の特徴
- パートタイムの仕事は依然として圧倒的に女性の領域であり、仕事と家族責任のバランスを取る唯一の解決策となっている（ILO、2010年）。  
- パートタイムの労働形態は、男女の役割分担を固定化させる可能性があり、キャリア開発にマイナスをもたらす（OECD、2012）。  
- 欧州では、パートタイムの労働形態で働いた後にフルタイムの雇用に移行できる女性はわずか 3%、男性はわずか 1.5%だった。

### 賃金格差（ワーキングペーパーの所見）
- OECD 加盟国全体の男女の賃金格差は、賃金格差の定義に基づき 16 %。  
- 職務分離と労働時間の減少に加え実務経験の差が、この賃金格差の約 30%（平均）を占める。  
- 「母親の育児ペナルティ」は OECD 加盟国全体では 14 %と推定される。  
- 新興市場国・地域では賃金格差にかなりのばらつきがあり、中国、インドネシア、南アフリカで比較的高い。  
- 中東と北アフリカで賃金格差が比較的小さいのは、多くの場合男性よりも高い教育を受けた女性が賃金雇用に就いている割合が低いことで説明される。  
- 一部の国では、高学歴の女性と男性を比較した場合、所得格差がより大きくなっている（OECD、2012）。

### 自営業と所得格差
- 所得の男女格差は賃金雇用よりも自己雇用で更に高い。  
- 女性が経営する企業は男性が経営する企業と比べると利益や労働生産性が低くなるが、企業規模、資本集約度、外部資金や生産資源へのアクセスが限られていることが一因（OECD、2012）。  
- この差の理由は十分に調査されていないが、差別的慣行、小規模性、融資獲得の一般的な問題が考えられる（OECD、2012）。

### 発展途上国・新興市場の制約と脆弱性
- 多くの国で女性は移動や市場労働参加に制限があり、潜在的経済力を奪われている（World Bank、2011）。  
- 非正規セクターに占める女性の割合が圧倒的であり、雇用形態が脆弱で保護は不十分（ILO, 2012a; CampbellとAhmed、2012）。  
- 多くの国で女性は財産権や相続権、融資の利用が制限されている。農業では女性は小区画で低収益作物を生産し、農業関連情報へのアクセスも限られている（World Bank、2011）。

### 景気後退時のジェンダー影響
- 大半の OECD 加盟国では、2007 年から 2009 年の景気後退のさなか、ジェンダーベースの雇用ギャップが縮小した（ただし例外あり：イスラエル、韓国、ポーランド、スウェーデン）。  
- 2007 年から 2012 年の期間で米国の失業した男性は 460 万人にのぼり、これは女性の失業者の約 2 倍だった（Kochhar、2011）。  
- 2009 年と 2011 年から 2012 年にかけて失業パターンが変化し、女性失業者が増加し続けたのに対し、男性失業者は減少、或いは変化しなかった（OECD、2012）。  
- ラテンアメリカとカリブ海地方では、経済危機での全レイオフの約 70 %が女性だった（MazzaとFernandes Lima da Silva、2011）。  
- 北アフリカでは若年男性の失業は 3.1 パーセントポイント増加したが、若い女性の失業上昇率は 9.1 パーセントポイントだった（StavropoulouとJones、2013）。

### 女性の労働参加率（FLFP）を高めるための財政政策：税制措置
- 世帯所得課税の代わりに個人所得課税を適用すると、FLFP が上昇する可能性がある。女性の労働供給は男性より税に対して敏感に反応する（IMF、2012d）。  
- 二番目の稼ぎ手（大部分が女性）の税の楔を大幅に軽減する可能性がある国は、フランス、ポルトガル、米国である。  
- 低賃金労働者向け税額控除や給付金（就労税額控除等）は、女性を含めた労働参加の刺激剤として利用可能。  
- 世帯収入に伴う税控除の段階的廃止は、二人目の働き手に対する限界税率を引き上げ、労働供給にマイナス効果を生む可能性がある。一方、労働参加を重視する国では二番目の働き手に適用される限界税率は一般に低く抑えられる（例：ベルギー、フィンランド、ドイツ、オランダ、スウェーデン）。

### 女性の労働参加率を支援する歳出措置（育児・福利）
- 先進国・地域における有給育児休暇の平均期間は 26 週であり、米国と韓国を除く全 OECD 加盟国は現在有給の育児休暇を提供している。  
- 長期間労働市場を離れるとスキル低下と収入減少のリスクがある（Ruhm、1998）。  
- より平等な育児休暇と出産休暇の提供は、母親が早期に仕事に戻れるようサポートし根底にあるジェンダー規範をシフトさせるのに役立つ（World Bank、2012a）。  
- アイスランドとノルウェーは父親の出産・育児休暇の取得を義務付け、スウェーデンは育児休暇の一部分を父親に充当（父親が取得しないと権利を喪失）。  
- 保育サービスの価格に関連した女性の労働供給の弾力性は -0.13 から -0.2 の範囲。したがって、保育サービスの価格が 50 % 低下すると、若い母親の労働供給はおよそ 6.5 % から 10 % 上昇する。  
- 子育て支援事業の改革は、働く母親に子育て補助金を支給するなどして、労働参加率の大幅な伸びにつながる可能性がある。  
- 年金制度改革の検討理由：女性と男性の退職年齢に大きな開きがある国では年金制度改革が有益。いくつかの OECD 国で退職年齢のギャップは最大 5 年に達している。年金制度は出産休暇が続くことで年金額が低くならないように子供がいる女性に特別控除を付与すべき（例：チリ、フランス、ドイツ、スウェーデン）。社会保障改革は掛金と給付金のリンクの強化に集中すべき。

### 女性の労働需要拡大政策（差別撤廃と法制度）
- 差別は女性の労働需要を人為的に制限している。FLFP に影響を与える社会規範や法的制約（特定分野への進出制限、クレジット・財産権の制限等）が存在。  
- 反差別法の施行を強化する政策（OECD, 2008）として提案される措置：  
  - 平等な待遇を求める法的権利の認識の喚起（多くの OECD 諸国で一般の認識は低い）。  
  - 強固な立証責任の枠組みによる適切なインセンティブの提供。  
  - 国家男女平等機関に自発的調査権限を付与。  
  - 仲裁や調停手続きといった代替的解決の仕組みの提供。  
- 社会規範は時間とともに進化し、情報拡散は女性の労働参加の増加に寄与する可能性がある（Fernandez、2013）。

### その他の政策（柔軟労働、育児介護支援、起業支援）
- 柔軟な労働形態（在宅勤務、圧縮労働時間制等）は、男女を区別せず導入し父親の育児休暇取得も促進すべき。  
- パートタイム雇用を労働市場への足掛かりと捉え、パートタイムからフルタイムへの移行を促進することが低賃金、尐ない年金、限られた昇進機会といった問題の緩和に役立つ（ILO、2010）。  
- 規制改革により保育と介護の供給を増やすことは、女性の無給労働負担を軽減し雇用オプションを拡大し、女性の労働参加率を高める可能性がある（Anatonopoulos と Kim、2011）。  
- 女性起業家向けに融資、研修、支援ネットワークの利便性を高めれば、女性経営企業の生産性向上につながる（OECD、2012; World Bank、2011; BlackdenとHallward-Driemeier、2013）。  
- 的を絞ったコミュニケーション戦略、企業でのトップのリーダーシップ、スポンサーシップ、上級管理者ポジションでの女性候補者への的確な求人は、偏見とステレオタイプを緩和し次世代の手本を作る。

### 実例と政策パッケージ（ボックスの事例）
- カナダ：二番目の働き手の税の楔の軽減により、1995 年から 2001年までの間に女性の労働参加率が飛躍的に伸びた（Tsounta 2006）。  
- オランダ：1980 年の約 35%から 2008 年には 80%を超えた（フルタイム・パートタイム間の同一待遇、育児休暇等。ILO、2010）。  
- ノルウェー：株式会社の取締役会での女性の割当枠 40%を導入し、取締役会での女性割合が 2003 年の 9 %から 2008 年には 40 %に上昇。  
- スウェーデン：女性の労働参加率が高く、ジェンダーギャップはわずか 6 %。保育の適用範囲や寛大な育児休暇が要因。  
- 日本：FLFPR が先進 7 カ国（G7）の平均まで上昇すれば、日本の年間潜在成長率は約 0.25 パーセントポイント上昇可能（SteinbergとNakane、2012; IMF 2012c）。

### IMF の役割と提言
- IMF はサーベイランスを含め男女間ギャップとジェンダー包摂のマクロ経済効果の分析を強化する。性別データの改善や他機関（世界銀行、OECD等）との連携を通じて女性の経済的機会強化のためのデータ構築支援を行う。  
- 財政政策の分析と助言において、政策の性別ごとの潜在的影響を考慮することを加盟国に促す（SteinbergとNakane 2012）。特に税法見直しに際し、女性に対する差別条項の特定と撤廃の支援を行うことが可能。  
- ジェンダー主流化の一環として、IMF は財政政策の性別への影響の評価・報告を加盟国に奨励することができる。

*出典: IMF スタッフ・ディスカッション・ノート（該当 PDF 節の内容に基づく）。*

### 9.      FLFP は、U 字型の関係を示していることでもわかるように、国民 1人当りの所得によっ

### _sdn1310j - 9.      FLFP は、U 字型の関係を示していることでもわかるように、国民 1人当りの所得によっ

### U 字型の労働参加関係
- 女性の労働参加率（FLFP）は国民 1 人当りの所得によって異なり、U 字型の関係を示す（図 3 と 4）。
- 低所得水準では、高い FLFPR は社会保護プログラムが存在しない場合に働く必要性があることを反映する。
- 世帯所得の増加と社会保護の強化により、女性は家事や育児を選んで労働市場から撤退することが可能となる。
- 先進国の所得水準では、教育水準の向上、出生率の低下、家事を省力化するテクノロジーの利用、市場を重視した家事サービスの利用を背景に、労働参加が再び上昇する（Duflo、2012; Tsani等、2012; World Bank、2011）。
- 研究は、長期にわたり U 字型の関係が安定しており、国の特質を加味しても変化がないと述べている（Mammen と Paxson (2000) による再現等）。
- 図表の回帰指標（抜粋）：
  - R2 = 0.167（2010 のデータ散布に関する図示）
  - R2 = 0.150（1980 のデータ散布に関する図示）

### 教育と識字率のギャップ
- 初等教育におけるジェンダーギャップは概して縮小している。
  - 後発開発途上国でも、初等教育の女児の就学率は対男児比 94%。
  - 中等教育では平均 97%。
  - 高等教育では現在、女性の就学率は男性より高くなっている。
- それにもかかわらず、女性の識字率は依然として男性より低い。特に南アジア、東アフリカ、北アフリカ地域でその傾向がみられる。

### 無償労働と労働市場参入の制約
- 女性は育児や家事といった大量の無償労働を行っているが、この労働は GDP に含まれない。
- 女性が家事に費やす時間は男性の 2 倍、育児に関しては 4 倍（Duflo、2012）。
- OECD 諸国では、配偶者の雇用状況に関係なく、女性は毎日男性より無償労働に約 2.5 時間多く費やしている（Aguirreら、2012）。
- その結果、通勤時間を含めた総労働時間（有給と無給の合計）のジェンダー間差は多くの国でゼロに近づいている（OECD、2012）。
- 市場労働と家事労働のジェンダーによる分業は、女性の潜在的所得能力が低いことと相まって、家庭レベルでのジェンダーダイナミクスを強化する傾向にある（Heintz、2006）。
- 女性の労働市場への参加が制限されることで、実際の経済活動は非常に低い水準にとどまり、一部の国では潜在的な経済活動との差は最大 34% となっている（Aguirre and others、2012）。

### 図表とデータ出典（本文内言及）
- 図 3、図 4 は女性の労働参加と所得の関係を示す散布図・回帰図を含む（年代別比較あり、1980・2010 等）。
- データ出典として本文で参照されているもの：
  - Key Indicators of the Labour Market (KILM), ILO。
  - World Bank, World Development Indicators（本文中に複数参照）。

*出典：世界銀行、世界開発指標 2013 年、ILO KILM データベース。*

### 12.      OECD 加盟国において、有給の労働時間とパートタイム労働時間のジェンダー間の差は、

### _sdn1310j - 12.      OECD 加盟国において、有給の労働時間とパートタイム労働時間のジェンダー間の差は、

### ジェンダー別労働時間とパートタイム労働の特徴
- パートタイムの仕事は依然として圧倒的に女性の領域であり、仕事と家族責任のバランスを取る唯一の解決策となっている（ILO、2010年）。  
- パートタイムの労働形態は、男女の役割分担を固定化させる可能性があり、キャリア開発にマイナスをもたらす（OECD、2012）。  
- 欧州では、パートタイムの労働形態で働いた後にフルタイムの雇用に移行できる女性はわずか3%、男性はわずか1.5%だった。

### 賃金格差（ワーキングペーパーの所見）
- OECD 加盟国全体の男女の賃金格差は、賃金格差の定義に基づき16 %。  
- 職務分離と労働時間の減少に加え実務経験の差が、この賃金格差の約 30%（平均）を占める。  
- 「母親の育児ペナルティ」はOECD 加盟国全体では 14 %と推定される。  
- 新興市場国・地域では賃金格差にかなりのばらつきがあり、中国、インドネシア、南アフリカで比較的高い。  
- 中東と北アフリカで賃金格差が比較的小さいのは、多くの場合男性よりも高い教育を受けた女性が賃金雇用に就いている割合が低いことで説明される。  
- 一部の国では、高学歴の女性と男性を比較した場合、所得格差がより大きくなっている（OECD、2012）。

### 自営業と所得格差
- 所得の男女格差は賃金雇用よりも自己雇用で更に高い。  
- 女性が経営する企業は男性が経営する企業と比べると利益や労働生産性が低くなるが、企業規模、資本集約度、外部資金や生産資源へのアクセスが限られていることが一因（OECD、2012）。  
- この差の理由は十分に調査されていないが、差別的慣行、小規模性、融資獲得の一般的な問題が考えられる（OECD、2012）。

### 発展途上国・新興市場の制約と脆弱性
- 多くの国で女性は移動や市場労働参加に制限があり、潜在的経済力を奪われている（World Bank、2011）。  
- 非正規セクターに占める女性の割合が圧倒的であり、雇用形態が脆弱で保護は不十分（ILO, 2012a; CampbellとAhmed、2012）。  
- 多くの国で女性は財産権や相続権、融資の利用が制限されている。農業では女性は小区画で低収益作物を生産し、農業関連情報へのアクセスも限られている（World Bank、2011）。

### 景気後退時のジェンダー影響
- 大半の OECD 加盟国では、2007 年から 2009 年の景気後退のさなか、ジェンダーベースの雇用ギャップが縮小した（ただし例外あり：イスラエル、韓国、ポーランド、スウェーデン）。  
- 2007 年から 2012 年の期間で米国の失業した男性は 460 万人にのぼり、これは女性の失業者の約 2 倍だった（Kochhar、2011）。  
- 2009 年と2011 年から 2012 年にかけて失業パターンが変化し、女性失業者が増加し続けたのに対し、男性失業者は減少、或いは変化しなかった（OECD、2012）。  
- ラテンアメリカとカリブ海地方では、経済危機での全レイオフの約 70 %が女性だった（MazzaとFernandes Lima da Silva、2011）。  
- 北アフリカでは若年男性の失業は 3.1 パーセントポイント増加したが、若い女性の失業上昇率は 9.1パーセントポイントだった（StavropoulouとJones、2013）。

### 女性の労働参加率（FLFP）を高めるための財政政策：税制措置
- 世帯所得課税の代わりに個人所得課税を適用すると、FLFP が上昇する可能性がある。女性の労働供給は男性より税に対して敏感に反応する（IMF、2012d）。  
- 二番目の稼ぎ手（大部分が女性）の税の楔を大幅に軽減する可能性がある国は、フランス、ポルトガル、米国である。  
- 低賃金労働者向け税額控除や給付金（就労税額控除等）は、女性を含めた労働参加の刺激剤として利用可能。  
- 世帯収入に伴う税控除の段階的廃止は、二人目の働き手に対する限界税率を引き上げ、労働供給にマイナス効果を生む可能性がある。一方、労働参加を重視する国では二番目の働き手に適用される限界税率は一般に低く抑えられる（例：ベルギー、フィンランド、ドイツ、オランダ、スウェーデン）。

### 女性の労働参加率を支援する歳出措置（育児・福利）
- 先進国・地域における有給育児休暇の平均期間は 26 週であり、米国と韓国を除く全 OECD 加盟国は現在有給の育児休暇を提供している。  
- 長期間労働市場を離れるとスキル低下と収入減少のリスクがある（Ruhm、1998）。  
- より平等な育児休暇と出産休暇の提供は、母親が早期に仕事に戻れるようサポートし根底にあるジェンダー規範をシフトさせるのに役立つ（World Bank、2012a）。  
- アイスランドとノルウェーは父親の出産・育児休暇の取得を義務付け、スウェーデンは育児休暇の一部分を父親に充当（父親が取得しないと権利を喪失）。  
- 保育サービスの価格に関連した女性の労働供給の弾力性は -0.13 から -0.2 の範囲。したがって、保育サービスの価格が 50 % 低下すると、若い母親の労働供給はおよそ 6.5 % から 10 % 上昇する。  
- 子育て支援事業の改革は、働く母親に子育て補助金を支給するなどして、労働参加率の大幅な伸びにつながる可能性がある。  
- 年金制度改革の検討理由：女性と男性の退職年齢に大きな開きがある国では年金制度改革が有益。いくつかの OECD 国で退職年齢のギャップは最大 5 年に達している。年金制度は出産休暇が続くことで年金額が低くならないように子供がいる女性に特別控除を付与すべき（例：チリ、フランス、ドイツ、スウェーデン）。社会保障改革は掛金と給付金のリンクの強化に集中すべき。

### 女性の労働需要拡大政策（差別撤廃と法制度）
- 差別は女性の労働需要を人為的に制限している。FLFP に影響を与える社会規範や法的制約（特定分野への進出制限、クレジット・財産権の制限等）が存在。  
- 反差別法の施行を強化する政策（OECD, 2008）として提案される措置：  
  - 平等な待遇を求める法的権利の認識の喚起（多くの OECD 諸国で一般の認識は低い）。  
  - 強固な立証責任の枠組みによる適切なインセンティブの提供。  
  - 国家男女平等機関に自発的調査権限を付与。  
  - 仲裁や調停手続きといった代替的解決の仕組みの提供。  
- 社会規範は時間とともに進化し、情報拡散は女性の労働参加の増加に寄与する可能性がある（Fernandez、2013）。

### その他の政策（柔軟労働、育児介護支援、起業支援）
- 柔軟な労働形態（在宅勤務、圧縮労働時間制等）は、男女を区別せず導入し父親の育児休暇取得も促進すべき。  
- パートタイム雇用を労働市場への足掛かりと捉え、パートタイムからフルタイムへの移行を促進することが低賃金、尐ない年金、限られた昇進機会といった問題の緩和に役立つ（ILO、2010）。  
- 規制改革により保育と介護の供給を増やすことは、女性の無給労働負担を軽減し雇用オプションを拡大し、女性の労働参加率を高める可能性がある（Anatonopoulos と Kim、2011）。  
- 女性起業家向けに融資、研修、支援ネットワークの利便性を高めれば、女性経営企業の生産性向上につながる（OECD、2012; World Bank、2011; BlackdenとHallward-Driemeier、2013）。  
- 的を絞ったコミュニケーション戦略、企業でのトップのリーダーシップ、スポンサーシップ、上級管理者ポジションでの女性候補者への的確な求人は、偏見とステレオタイプを緩和し次世代の手本を作る。

### 実例と政策パッケージ（ボックスの事例）
- カナダ：二番目の働き手の税の楔の軽減により、1995 年から 2001年までの間に女性の労働参加率が飛躍的に伸びた（Tsounta 2006）。  
- オランダ：1980 年の約 35%から 2008 年には 80%を超えた（フルタイム・パートタイム間の同一待遇、育児休暇等。ILO、2010）。  
- ノルウェー：株式会社の取締役会での女性の割当枠 40%を導入し、取締役会での女性割合が 2003 年の 9 %から 2008 年には 40 %に上昇。  
- スウェーデン：女性の労働参加率が高く、ジェンダーギャップはわずか 6 %。保育の適用範囲や寛大な育児休暇が要因。  
- 日本：FLFPR が先進 7 カ国（G7）の平均まで上昇すれば、日本の年間潜在成長率は約0.25パーセントポイント上昇可能（SteinbergとNakane、2012; IMF 2012c）。

### IMF の役割と提言
- IMF はサーベイランスを含め男女間ギャップとジェンダー包摂のマクロ経済効果の分析を強化する。性別データの改善や他機関（世界銀行、OECD等）との連携を通じて女性の経済的機会強化のためのデータ構築支援を行う。  
- 財政政策の分析と助言において、政策の性別ごとの潜在的影響を考慮することを加盟国に促す（SteinbergとNakane 2012）。特に税法見直しに際し、女性に対する差別条項の特定と撤廃の支援を行うことが可能。  
- ジェンダー主流化の一環として、IMF は財政政策の性別への影響の評価・報告を加盟国に奨励することができる。

*出典: IMF スタッフ・ディスカッション・ノート（該当 PDF 節の内容に基づく）。*

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_Source: https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-publications/external/japanese/pubs/ft/sdn/2013/_sdn1310j.pdf_
