専務理事の選出について

最終更新日:2019年8月21日

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専務理事の選出プロセスについて教えてください。

理事会が7月16日に発表したプレスリリースに示されているように、専務理事の選出は能力に基づいた、透明で、開かれた方式で行われます。理事会によって、専務理事の選出プロセスが以下のように合意されています。

  • 専務理事にふさわしい候補者は、幹部として経済政策決定に携わった優れた実績を有する人物である。また、卓越した職歴を有し、国際機関を導く上で必要な管理能力と外交能力を発揮できることが示され、IMF加盟国のいずれかの国籍を有するものとする。
  • IMFの総務または理事が候補者を指名できる。候補者の指名受付期間は、2019年7月29日から2019年9月6日までとする。指名はすべて、IMF秘書局に伝えられる。候補者の氏名は、指名受付期間が終了するまで非公表とされる。
  • 指名受付期間の終了時に、秘書局は理事会に対し、立候補の意思が確認できた候補者の氏名を公表する。候補者数が3名を超えた場合は、理事会は、最終候補者が3名に絞られるまで、その氏名を非公開とする。候補者について検討を行う際、地理的条件によって候補者が優先されることはない。最終候補者の選出プロセスは、理事会に候補者が公表されてから7日以内で完了することを目標とする。
  • 最終候補者を絞り込むプロセスは、IMFの加重投票制を考慮しつつ、理事からの支持がどの候補者に対して最も多く示されるかに応じて進められる。多数決によって最終候補者リストを採択することも可能ではあるが、理事会は合意に基づく採択を目標とする。最終候補者のリストは、IMFにより公開される。
  • 理事会は、ワシントンDCにおいて、最終候補者(候補者が4人に満たなかった場合は候補者全員)と面談を行う。
  • 次いで、理事会が候補者の資質について協議し、次期専務理事を選出する。多数決によって専務理事を選出することも可能ではあるが、理事会は合意に基づく選出を目指す。
  • 2019年10月4日までにこの選出プロセスを完了させることを目標とする。
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    今回の選出プロセスとそれまでのプロセスとの違いは何ですか。

    候補者の経歴

    候補者に求められる経歴は2011年と2016年の場合と同じです。理事会の決定の中で示されているように、ふさわしい候補者に求められる点は以下のとおりです。

  • 幹部として経済政策決定に携わった優れた実績を有する人物である。
  • 卓越した職歴を有し、国際機関を導く上で必要な管理能力と外交能力を発揮できることが示され、IMF加盟国のいずれかの国籍を有するものとする。
  • IMF職員を統括するとともに理事会の議長として、質が高く、多様で、ひたむきに働く職員に対して業務上の戦略ビジョンを提示する能力を持つ。また、職務上の責任を果たす上で支持を仰ぐことになる理事会との協力を通じてなど、重要な政策課題・制度課題について合意を形成することでIMFの目標に向けて前進しようという強い意志を持っている。
  • IMFについて、また、その多様な加盟国が直面する政策課題について、候補者の理解が示されている必要がある。多国間協力を理解し、多国間協力にかける強い思いを持っている。また、客観的で公平である能力が示されていなければならない。さらには、効果的なコミュニケーションを行う能力を持っている。
  • 候補者の指名

    透明かつ開かれ、能力に基づいたプロセスでIMF幹部を選出することが誓われていますが、この一環で、2011年からIMFの総務と理事が候補者を指名できるようになっています。2007年以前は、候補者を指名できたのは理事のみでした。

    最終候補者を絞り込むプロセス

    2011年と2016年と同様に、候補者が4人以上の場合、理事会は地理的な理由に基づく優先を行うことなく候補者の経歴を考慮して、候補者を3人に絞り込みます。その後、IMFの加重投票制に基づいて最終決定が行われます。理事会は、最終候補者リストが決定されるまで、候補者の氏名を非公開とします。

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    候補者を指名できるのは誰ですか。

    IMFの総務または理事が、2019年7月29日から9月6日までの指名受付期間内に、専務理事候補を指名できます。

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    専務理事候補者への投票を理事会が行う場合、各国による投票ですか。それとも理事の議決権によりますか。

    専務理事は、IMFの理事24名によって選出されます。加盟国各国は投票を行いません。多数決によって専務理事を選出することも可能ですが、理事会は合意に基づく選出を目指します。

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    専務理事の就任はいつですか。

    理事会は、2019年10月4日までに選出プロセスを完了させる目標を表明しています。したがって、次期専務理事は2019年10月4日までに発表される見込みです。現専務理事は9月12日付で退任することになっています。

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    専務理事の任期は何年ですか。

    これまでと同様、IMFの内規にしたがって任期は5年であり、さらに5年もしくは5年よりも短い期間の更新ができます。

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    候補者が専務理事への指名を受ける上で年齢に上限はありますか。

    IMFの付随規約は、専務理事が初めて就任する時の年齢を定めており、選出される人は65歳未満であるべきだとしています。また、70歳の誕生日よりも後に専務理事の職に留まることはできないとしています。この年齢制限は1951年に導入されましたが、それ以前、専務理事に対する年齢制限はありませんでした

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    年齢制限はどのように変えられるのでしょうか。年齢制限を変えられるのはいつですか。

    IMFの付随規約は総務会の投票により、投じられた票の過半数かつ、最低でも総議決権の3分の2を持つ半数の総務の投票参加(20197月末時点で、3,354,410票を持つ総務95人)によって改正が可能です。年齢制限は、指名期間の終了前、期間中、終了後、いつでも変更できます。年齢が上限を超えている候補者は、年齢の上限が撤廃もしくは修正されるかたちでIMFの付随規約が改正されるまで、専務理事に就任することはできません。2019821日、理事会は総務会に対して、年齢制限撤廃を提案しました。プレスリリースNo.19/316をご参照ください

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    変更を今、行う理由は何ですか?特定の候補者に合わせたものでしょうか?もし特定の候補者に合わせた変更ならば、変更は公平なのでしょうか。

    次期専務理事を選定する現在のプロセスにおいて、理事会は年齢が65歳を超えた候補者を少なくとも1人検討することになると見込んでいます。これまでに65歳を超えた候補者の推薦が公に発表されています。年齢制限の撤廃は過去にも理事会が検討した問題であり、これまでの議論の結果、一度、その時点での変更の提案はまったく行われなかったものの「年齢が65歳を超えた候補者を理事会が検討したいと将来考えた場合には、その時点で理事会が総務会に年齢制限の修正を要請できる」との結論が出されています。現在の次期専務理事選出プロセスでこの年齢の問題が生じており、理事会がこの問題を再度検討することになりました。

    理事会は総務会に対して年齢制限撤廃の修正を行うよう推奨することで合意しました。年齢制限撤廃によって、次期専務理事、またそれ以降の専務理事について、候補選出プロセスがさらに柔軟なものとなるでしょう。

    また、専務理事は理事会の議長を務めますが、理事会を構成する理事には年齢制限がありません。同様に世界銀行グループ総裁や多くの国際機関の長にも年齢制限は課されていません。専務理事の年齢制限撤廃はこうした状況とも合致するでしょう。